------------------------------------------------------------------------- | JPNIC公開文書著作権表示 (Copyright notice of JPNIC open documents) | | | | この文書はJPNIC公開文書であり、著作権は社団法人日本ネットワーク | | インフォメーションセンター(JPNIC)が保持しています。JPNIC公開文 | | 書は誰でも送付手数料のみの負担でJPNICから入手できます。また、こ | | の著作権表示を入れるかぎり、誰でも自由に転載・複製・再配布を行っ | | て構いません。  | | 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-2 風雲堂ビル1F | | 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター | ------------------------------------------------------------------------- IPアドレスリナンバ申請について(ユーザネットワーク用) 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター 最終更新 2000年 1月 29日 有効期限 2000年 12月 31日 *本文書について*  この文書は、2000年 1月 29日より有効となります。 本文書は、JPNICからIPアドレス割り当て業務の委任を受けた会員(以下 「業務委任会員」)が、ユーザネットワークの接続先変更や必要アドレス 数の増加により、過去に割り当てられたアドレスを返却し、新たなアド レスの割り当てを同時に行う場合の具体的な手続きについて解説したも のです。 IPアドレスリナンバ申請に利用するフォーム、およびその記入にあたっ ては、下記の文書をよく読み、誤りのないように記入して申請してくだ さい。  『IPアドレスリナンバ申請フォーム(ユーザネットワーク用)』 *目次*  1. IPアドレスのリナンバ  2. 申請窓口  3. 申請の扱い  4. 業務の流れ   4.1 返却内容の確認   4.2 割り当て内容の確認   4.3 IPアドレス割り当て   4.4 JPNICへリナンバ申請   4.5 JPNICデータベース登録情報の確認   4.6 手数料の支払  5. リナンバまでの期限  6. リナンバ申請を行う資格  7. 問い合わせ 1. IPアドレスのリナンバ IPアドレスは、有限の共有資源であるため、リナンバ申請によって返却 されたアドレスは、割り当てに再利用されるなど資源の有効活用が計ら れます。是非ともご協力ください。 この文書で解説している返却手続きの対象となるアドレスは、JPNIC、 JNIC、ネットワークアドレス調整委員会で割り当てを行ったIPアドレス です。 返却するアドレスには、割り振りを受けた空間に含まれるアドレスだけ でなく、JPNICや他の業務委任会員から割り当てを受けたアドレスも記述 することが出来ます。他の業務委任会員に割り振られたアドレスが返却 するアドレスに含まれていた場合は、その業務委任会員の会員情報に登 録された[技術連絡窓口]に、確認のためのメイルが送付されます。通知 された内容に問題がある場合は、業務委任会員はメイル送信日から5営業 日以内にJPNICに連絡してください。 他の業務委任会員から割り当てを受けたアドレスについては、当事者間 で事前に十分調整の上、リナンバ申請を行ってください。 2. 申請窓口 IPアドレスのリナンバは、『IPアドレスリナンバ申請フォーム(ユーザネッ トワーク用)』の提出によって行われます。申請書は、電子メイルあるい は郵便によって提出してください。FAXでの申請は受け付けていません。 可能な限り電子メイルで申請してください。 郵便による申請は、JPNIC に到着後機械に入力する手間がかかりますの で、電子メイルによる申請に比べて数日余分に処理時間がかかります。 可能な限り電子メイルで申請してください。 電子メイル apply@ip.nic.ad.jp 郵送 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-2 風雲堂ビル1F 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター ※郵送の場合は封筒の表に「IPアドレスリナンバ申 請書在中」と朱書きし、返送先を記入した返信用 封筒(切手貼付)を一通同封の上、上記の住所へ送 付してください。 なお、返信用封筒は通知書送付のために使用され ます。 3. 申請の扱い 申請が受理された場合、申請書に記述された返却年月日までを移行期間 /保留期間とし、返却年月日に至った日に、返却アドレスに関連する情 報をJPNICのデータベースから削除し、割り当てを解除します。 申請書に記入漏れや不明な記入があった場合、申請は受付けられません ので十分注意してください。 また、申請に関して虚偽の記述もしくは虚偽の申請が発覚した場合、 JPNICはその申請を無効とします。 4. 業務の流れ 業務委任会員がリナンバ申請をする際に行う作業の流れを次に示します。   1) 返却内容の確認     ・返却を行うIPアドレスの情報を確認します。     ・他の業務委任会員から割り当てを受けたアドレスをリナンバ      する場合は、割り当て元の業務委任会員と調整を行います。   2) 申請内容の確認     ・申請内容について、申請書を精査します。また、JPNIC審議申      請の有無をチェックします。   3) IPアドレス割り当て作業     ・割り当て基準に基づいて、実際のIPアドレス(空間)を割り当      てます。   4) JPNICへリナンバ申請     ・JPNICへの申請とDBへの登録を行います。   5) JPNICデータベース登録情報の確認   6) 手数料の支払 次節以降では個々の作業について具体的に説明していきます。  4.1 返却内容の確認 申請者から受け取った返却アドレスについて、後に示す[4.5 JPNICデー タベース登録情報の確認]等により返却されるIPアドレスが妥当なものか どうかの確認を行ってください。 また、他の業務委任会員から割り当てを受けたアドレスを返却してリナ ンバする場合は、割り当て元の業務委任会員と調整を行うことが望まれ ます。  4.2 割り当て内容の確認 申請者から受け取った内容について、申請されている空間の大きさが十 分に妥当性のある範囲であるかを、下記の文書に示される基準に従って 精査してください。申請内容に虚偽が含まれていないことを確認するのは 困難ではありますが、可能な限りこれに努めてください。  『IPアドレス割り当て報告申請処理について(ユーザネットワーク用)』 また、申請されている空間の大きさが、JPNIC審議の必要があるかどうか を判断してください。具体的には、申請されている空間がアサインメン トウィンドウサイズを超える場合には、JPNIC審議が必要です。 アサインメントウィンドウ、JPNIC審議申請についての詳細は、下記の文 書を参照してください。  『IPアドレス割り当てにおけるJPNIC審議について』 JPNIC審議が必要でない場合は、[4.3 IPアドレス割り当て]にしたがい割 り当てを行ってください。  4.3 IPアドレス割り当て 再度申請内容を精査し、下記の文書に示される基準に従って割り当てる 空間の大きさを決定し、委任された空間の中から割り当てを行ってくだ さい。  『IPアドレス割り当て報告申請処理について(ユーザネットワーク用)』  4.4 JPNICへリナンバ申請 業務委任会員が申請者のネットワークに対してリナンバしたIPアドレス の通知を行う際には必ず、JPNICへリナンバ申請を行ってください。 また、業務委任会員のネットワークに対してリナンバしたIPアドレスに ついても、必ずJPNICへリナンバ申請を行ってください。 アドレスの割り当てと返却がJPNICのデータベースに反映された時点で、 そのリナンバ作業は"完了"したと見なされます。ただしリナンバ申請を 受け取った時点で、そのIPアドレスの割り当てが技術的な問題を引き起 こすと認められる場合には、JPNICはそのIPアドレスのリナンバを差し止 めることができます。 なお、JPNICに対してリナンバ申請された情報の一部については、公開さ れます。 JPNICへのリナンバ申請については、以下の申請用フォームを使用してく ださい。 『IPアドレスリナンバ申請フォーム(ユーザネットワーク用)』 審議結果に基づいた申請を行う場合、申請フォームの審議番号を忘れず に記入してください。 各業務委任会員の会員情報の[DB登録]に予め登録されたメイルアドレス から送られてきたものだけを、JPNIC はリナンバ申請として受け付けま す。 apply@ip.nic.ad.jp から、申請書が受理されデータベースへの登録が完 了したとの通知を受け取った時点で業務委任会員側の作業は完了します。 申請書の記載内容に不備がある場合には、apply@ip.nic.ad.jp からその 旨通知がありますので、申請書が受理されるまで修正作業を行ってくださ い。  4.5 JPNICデータベース登録情報の確認 JPNICデータベース登録情報は以下の方法で確認できます。 whois を利用した確認方法      whois -h whois.nic.ad.jp XXX.XXX.XXX.XXX   (IPネットワークアドレス) JPNICホームページでも、下記のURLから検索が可能です。          http://www.nic.ad.jp/jp/db/index.html  4.6 手数料の支払 手数料についての請求書は、会員情報に登録された経理担当者宛に2ヵ月 に一度JPNICから送られます。 JPNICは原則としてアドレス空間を拡大する割り当てについて手数料を徴 収します。 割り当て対象や金額などの詳細は下記の文書を参照してください。  『IPアドレス申請手数料について』 5. リナンバまでの期限 リナンバ申請が受け付けられ、返却されるアドレスが実際にJPNICデータ ベースから削除されるのは、特に指定がない場合は3カ月後の月末です。 返却期間を3カ月よりも短くすることを希望する場合には、申請書の[返 却年月日]欄に返却を希望する年月日を記入してください。 6. リナンバ申請を行う資格 アドレスリナンバ申請は、業務委任会員のDB登録担当者としてあらかじ めJPNICに登録されている人だけが行うことができます。 それ以外の人は、リナンバ申請を行うことができません。 7. 問い合わせ リナンバ申請において間違ったIPアドレスを登録をした場合には、リナ ンバ申請が完了した日から 5営業日以内に以下の窓口まで連絡してくだ さい。データベースに登録された後でも、無効な報告として処理します。 データベース登録後から5営業日を過ぎている場合の報告の取り消しは、 有料となります。 手続きを進める上で、ご不明な点等がございましたら、下記の宛先まで メイルをお送りください。  query@ip.nic.ad.jp 以上 *関連文書* 「IPアドレスリナンバ申請フォーム(ユーザネットワーク用)」 (ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/ipaddress/ip-addr-renumber-user-form.txt) 「IPアドレス割り当て報告申請処理について(ユーザネットワーク用)」 (ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/ipaddress/ip-addr-assign-user-process.txt) 「IPアドレス割り当てにおけるJPNIC審議について」 (ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/ipaddress/ip-addr-evaluation-process.txt) 「IPアドレス申請手数料について」 (ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/ipaddress/ip-addr-fee.txt)