1997/04/16 理事会 資料3 「事務所設置に関する細則」改正の趣旨 理由: 住所表示の誤りの訂正 措置: 第1条を削除し、第1条の二を新設 「事務所設置に関する細則」改正点要覧 ┌─────────────────┬─────────────────┐ |      現   行 |      改 正 案      | ├─────────────────┼─────────────────┤ |第1条 当センターの事務所を東京都 |第1条(削除) | |千代田区神田駿河台二丁目9番18号| | |に置く。 | | | |第1条の二 当センターの事務所を東 | | |京都千代田区神田駿河台二丁目9番地| | |18に置く。 | | | | └─────────────────┴─────────────────┘ 事務所設置に関する細則(案) (1997年5月16日改正) 第1条(削除) 第1条の二 当センターの事務所を東京都千代田区神田駿河台二丁目9番地18 に置く。 付則 この細則は、当センターの設立許可のあった日から施行する。 付則2 この細則は、1997年5月16日から施行する。