------------------------------------------------------------------------- | JPNIC公開文書著作権表示 (Copyright notice of JPNIC open documents) | | | | この文書はJPNIC公開文書であり、著作権は日本ネットワークインフォ | | メーションセンター(JPNIC)が保持しています。JPNIC公開文書は誰でも | | 送付手数料のみの負担でJPNICから入手できます。また、この著作権 | | 表示を入れるかぎり、誰でも自由に転載・複製・再配布を行なって構 | | いません。 | | 〒101 東京都千代田区神田駿河台 2-9-18 萬水ビル 3F | | 日本ネットワークインフォメーションセンター | ------------------------------------------------------------------------- NE.JPドメイン名への移行について (ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/domain/domain-name-ne-trans.txt) 日本ネットワークインフォメーションセンター ドメイン名割当検討グループ 最終更新: 1996年10月28日 施行: 1996年11月6日 1. ネットワークサービスドメイン名の割り当て  1996年11月6日より、JPNICは、新たにネットワークサービスドメイン名と呼ば れるドメイン名の割り当てを開始します。ネットワークサービスドメイン名は、 従来の属性型ドメイン名とは別の、ネットワークサービスドメイン名の概念によ る割り当てを行うこととし、従来の属性型ドメイン(OR)による割り当てを廃止す ることとなりました。  ネットワークサービスのドメイン名に関しては、ネームスペースを広げる、多 様化したニーズへの対応という、ネットワークサービスドメイン名の目的に沿っ た割り当てを行なうことが、より適した方法であると判断したためです。 2. ネットワークサービスドメイン名の割当対象  ネットワークサービスドメイン名は、日本国内のサービス提供者が、不特定多数 の顧客を対象として営利または非営利でネットワークサービスを提供することを目 的として、その顧客の情報やサービスのコンテンツまたは機器を特定するネットワ ーク上の識別子の一部とするために利用するドメイン名です。  顧客に対して提供するネットワークサービスの内容と条件が明文化されており、 それが上記の要件を満たすことが必要です。ドメイン名の申請の際に、サービス規 約を添付して下さい。  すでに割り当てたドメイン名については存続することもできることとしますが、 混乱を避けるためにも、このドキュメントの方法に従って、なるべく新制度にあっ た名前に移行することをお願いします。  すでにネットワークサービスに使用することを目的に、OR.JPドメイン名の割り 当てを受けているサービス提供者が、同一のサービスを行なう目的で、新規に NE.JPドメイン名の割り当てを受けることはできませんのでご注意ください。 このドメイン名の利用例: 「顧客の情報,サービスの識別子の一部としてこのドメイン名が使われる」 という事に対して,現時点で考えられる利用例は以下の通りです。 メイルアドレス: foo@bar.ne.jp URL として : http://www.bar.ne.jp/foo/ サブドメイン : foo.bar.ne.jp ただし foo は顧客を識別する文字列。bar はネットワークサービスとして 登録された第3レベル名です。 このドメイン名の対象となるサービスの例: ・パソコン通信 ・会員資格がオープンな草の根BBS ・インターネットサービスプロバイダー ・WWW によるコンテンツボックス提供サービス ・メイルアドレス提供サービス,メイリングリストサービス ・サブドメイン提供サービス このドメイン名の対象とならないサービスの例: ・自らのみが主たる情報発信者となる情報提供サービス ・ネットワークサービスの提供を主たる目的とはしない既存の団体 がその団体の会員向けに提供するネットワークサービス ・バーチャルドメインサービス 3. ドメイン名の移行申請  ドメイン名の移行申請は、「ドメイン名変更申請書」の提出によって行います。 「ドメイン名変更申請書」の記述方法は、「JP ドメイン名に関する変更申請に ついて」(ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/domain/domain-name-change.txt) を参照し て下さい。 3-1. 移行申請の審議  JPNIC は、必要と認めた場合、NE.JPドメイン名の割り当て対象となるネット ワークサービスであるかに関する審議を行います。審議により割り当て作業が遅 れる場合には、10日*以内に技術連絡担当者に対して、状況を連絡します。 3-2. 移行先のドメイン名の予約  1997年3月末日までは、移行前の OR.JPドメイン名の第3レベル名は、NE.JP の 下に予約され、他のネットワークサービスに割り当てられることはありません。 それ以降は、申請があった場合には、通常の手順に従い割当を行います。 3-3. 移行前のドメイン名の扱い  ネットワークサービスの NE.JPドメイン名への移行に伴う特別措置として、移 行前の OR.JPドメイン名を、少なくとも 1999年3月末日まで使い続けることがで きます。通常のドメイン名変更に伴って行う変更確認は行いません。  ただし、移行前後の両ドメイン名ともに JPNICの管理するネームサーバに登録 されていない状態が1年以上に渡って続いた場合、両ドメイン名の割当が解除さ れます。 3-4. ドメイン名変更の1年間禁止ルールについて  ネットワークサービスの NE.JPドメイン名への移行は、ドメイン名変更とはみ なしませんので、ドメイン名取得後あるいは直前のドメイン名変更から1年以内 はドメイン名の変更ができないというルールは、移行申請に対しては適用されま せん。 3-5. 未接続のドメインの移行  ネットワークサービスの NE.JPドメイン名への移行に伴う特別措置として、ネッ トワークに一度も接続されていないドメイン名でも、このドキュメントの方法で 移行することができます。 3-6. 一意性ルールおよび数字で始まるドメイン名禁止ルール解除との関連  NE.JPドメイン名への移行に伴い、第3レベル名を他の属性下の第3レベルに既 存のドメイン名に変更することを希望する場合、1996年12月9日以前は第3レベル 名の一意性ルールが有効のため、移行申請は通常の方法では受け付けられません。 また、数字で始まるドメイン名に変更することを希望する場合、1996年12月9日 以前は数字で始まるドメイン名禁止ルールが有効のため、移行申請は通常の方法 では受け付けられません。 ただし、1996年11月19日から1996年12月9日までの期間、事前申請を受け付けて おります。事前申請の方法については、「一意性ルールおよび数字で始まるドメ イン名の禁止ルールの解除にともなう事前申請について」 (ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/domain/domain-name-nonunique-apply.txt) を参照下 さい。なお、12月10日以降は、通常の申請方法で受け付けられます。 3-7. 手数料について  ネットワークサービスが NE.JPドメイン名へ移行する場合、手数料は必要あり ません。「ドメイン名変更申請書」の経理担当者情報ならびに手数料情報は、空 欄のままで結構です。 3-8. サービス規約の添付  「ドメイン名変更申請書」の [備考]覧に、提供するネットワークサービスの サービス規約を添付して下さい。サービス規約が外国語で記述されている場合に は、日本語への翻訳を求める場合があります。 3-9. その他  「ドメイン名変更申請書」の [変更理由]覧に、ネットワークサービスの NE.JPドメイン名への移行である旨を記してください。