社団法人 日本ネットワーク インフォメーションセンター 公開: 1997年12月1日 改訂: 1998年9月1日 改訂: 1999年1月1日 改訂: 1999年9月1日 改訂: 2000年7月19日 改訂: 2000年10月10日 実施: 2001年1月22日 属性型(組織種別型)・地域型 JP ドメイン名登録等に関する規則 第1章  総則 第1条(適用範囲・目的)   この規則は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以 下「当センター」という)が第3条および別紙1で定める属性型(組織種別型) および地域型 JP ドメイン名(以下「属性型地域型 JP ドメイン名」という) の登録等に適用し、インターネットの利用の促進を図ることを目的とする。 第2条(属性型地域型 JP ドメイン名登録の目的と意味)   当センターの属性型地域型 JP ドメイン名の登録は、インターネット上で の識別子として用いることを目的として行うもので、当センターが管理する属 性型地域型 JP ドメイン名空間におけるドメイン名の一意性を意味し、これ以 外のいかなる意味も有さない。 第3条(属性型地域型 JP ドメイン名・技術細則)   この規則において属性型地域型 JP ドメイン名とは、「属性型(組織種別 型)・地域型JPドメイン名登録等に関する技術細則」(以下「属性型地域型 JP ドメイン名技術細則」という)に定める文字種別および文字列その他の技 術的要件にしたがってこの規則に基づいて登録されるドメイン名をいう。 2 前項に定める事項の外、当センターが予約する属性型地域型 JP ドメイン 名、当センターが管理するドメインネームサーバ(以下「ネームサーバ」とい う)の設定その他の属性型地域型 JP ドメイン名に関する技術上の要件は、属 性型地域型 JP ドメイン名技術細則をもって定める。 第4条(事務局)   属性型地域型 JP ドメイン名の登録等に関する事項は、この規則に定めが ある場合を除き、当センターの事務局(以下「事務局」という)が取り扱う。 2 事務局は、登録申請その他の申請に関する審査または登録された事項の確 認等のために必要がある場合、属性型地域型 JP ドメイン名の登録等を申請す る者(以下「申請者」という)または属性型地域型 JP ドメイン名の登録をし た者(以下「登録者」という)に対し、別に定める属性型地域型 JP ドメイン 名登録申請書および商業登記簿謄本、印鑑登録証明書その他必要な書類の提出 を求め、または調査事項に対する回答を求めることができる。 3 前項の請求は、10日以上先の提出期日を定めて電子メールをもって行う。 第5条(申請等の方法・様式)   この規則に基づく属性型地域型 JP ドメイン名の登録、変更、廃止、移転 その他の申請等の方法および申請書、届け出、通知その他の様式または書式は、 この規則に定めるものを除き当センターの理事会(以下「理事会」という)が 定める。 2 属性型地域型 JP ドメイン名の登録等の申請書、届け出、および添付書類 は、別に定めがある場合を除き、日本語で提出するものとする。日本語以外で 記述された添付書類については、日本語訳を添付しなければならない。また、 当センターが申請者または登録者に対して通知ならびに連絡を行う場合も、日 本語を用いるものとする。 第2章  属性型地域型 JP ドメイン名登録の通則 第5条の2(登録申請の正確性・真実性、登録代表者)   申請者および登録者は、当センターに対し、申請者または登録者の本人性 および組織代表権を含みかつこれに限定されない登録事項が、正確であること、 真実であることおよびその登録が法令に違反しないことを表明し、保証するも のとする。 第6条(属性 JP 登録ドメイン名の種類・登録資格)   登録する属性型地域型 JP ドメイン名の種類、属性型地域型 JP ドメイン 名を登録しうる組織等(以下「組織」という)の種別および登録の資格、登録 申請の際の添付書類その他の要件は、別紙1「ドメイン名の種類」記載のとお りとする。また、当センターが登録できないものとして予約するドメイン名に ついては、属性型地域型 JP ドメイン名技術細則をもって定める。 2 属性型地域型 JP ドメイン名の登録申請は組織の代表者が行い、組織の代 表者は、属性型地域型 JP ドメイン名の登録その他この規則に関する一切の事 項について権利を有し義務を負う。 3 当センターは、必要がある場合、登録する属性型地域型 JP ドメイン名の 種類を追加、変更または廃止し、もしくは登録資格の変更を行うことができる。 この変更等を行う場合の実施細目は、変更の都度、当センターが定める。 第7条(先願)   同一の属性型地域型 JP ドメイン名について2以上の登録申請があったと きは、逐次その申請順に審査を行い、登録を承認された最先の申請者が登録者 となる。 第8条(属性型地域型 JP ドメイン名の再度の登録の場合の特例)   前条の定めにかかわらず、第25条(これを準用する場合を含む)によりそ の属性型地域型 JP ドメイン名について再度の登録ができない場合は、登録で きない期間満了日の1か月前から登録の申請を受け付けるものとし、登録でき ない期間満了日までに2以上の申請が受理されたときは同時に申請があったも のとみなす。 2 前項の場合、同時申請者全員の合意により登録者を定めた場合にはその者 が登録者となり、同時申請者全員により当センターの指定する方法による抽選 で登録者を定める合意がある場合にはその当選者が登録者となる。 3 前項の合意が第1項の登録できない期間の満了の日から2か月以内に得ら れない場合には、同時申請者全員により当センターの指定する方法による抽選 で登録者を定める。 4 第2項、および第3項の実施に必要な事項は別に定める。 第9条(登録できる属性型地域型 JP ドメイン名の数)   登録できる属性型地域型 JP ドメイン名の数は、1組織について1とする。 2 前項の規定にかかわらず、下記各号のいずれかの事由がある場合は、1組 織について2以上の属性型地域型 JP ドメイン名の登録をすることができる。 (1)属性型地域型 JP ドメイン名の変更が承認されたとき (2)合併を理由として第29条による属性型地域型 JP ドメイン名の移転承認 がされたとき。ただし、登録者は、承認のときから6か月以内に1の属 性型地域型 JP ドメイン名を選択し、他の属性型地域型 JP ドメイン名 については、その選択の月を廃止月とするドメイン名廃止手続を行わな ければならない。 (3)当センターが認定する紛争処理機関(以下「認定紛争処理機関」という) にて移転の裁定があったとき。ただし、登録者はその指定する1の属性 JP ドメイン名についてのみネームサーバ設定をすることができる。 3 登録者は、第29条により前項各号の属性型地域型 JP ドメイン名の移転を することができる。 第10条(登録できない属性型地域型 JP ドメイン名)   当センターは、登録申請にかかる属性型地域型 JP ドメイン名が明白かつ 現実的に社会的許容性を欠く文字列を含む場合、その属性型地域型 JP ドメイ ン名の登録をしないことがある。この審査は、事務局の答申により理事会また は理事会が指名する3人以上の理事で構成される審査委員会が行う。 2 前項の審査手続に関しては、第32条の規定を準用する。 第3章  登録申請 第11条(登録申請)   申請者は、別に定める様式により当センターの指定するアドレスに電子メー ルで登録申請(以下登録申請を行うための電子メールを「登録申請メール」と いう)を行う。第7条の申請順は、このアドレス到着時に付される受領番号の 先後による。 2 申請者は、この登録申請のときから10日以内に、別紙1「ドメイン名の種 類」記載の添付書類を当センターに提出しなければならない。 第12条(登録申請の撤回)   申請者は、第19条の属性型地域型 JP ドメイン名登録原簿(以下「登録原 簿」という)作成のときまでの間、登録申請を撤回することができる。   第13条(登録申請メールの受付)   第11条により受領した登録申請メールは、当センターの指定するシステム により、記載事項の脱落・重複、技術的要件の充足の有無、申請にかかるドメ イン名に先願があるかその他機械的に判定可能な事項の検査を行い、この検査 で受け付けられた登録申請メールを登録申請として受理する。 2 前項の検査で受け付けられなかった登録申請は不受理とし、登録申請がな かったものとみなす。 3 当センターは、申請者に対して、前2項による検査の結果を遅滞なく電子 メールをもって発する。 第14条(登録料・費用の納付)   申請者は、登録申請等に先立ち、別に定める登録料・費用を納付するもの とする。ただしこの規則に特別の定めがある場合はこれに従う。 第4章  登録審査および登録 第15条(審査)   事務局は、第13条により受理した申請について審査を行う。ただしこの規 則に特別の定めがある場合にはこの限りでない。 第16条(登録申請の訂正)   受理された登録申請に齟齬または不備その他の誤りがある場合、登録原簿 作成のときまでの間、申請者はこれを訂正することができる。ただし、ドメイ ン名が異なる場合、申請者が異なる場合その他同一の申請と認められない程度 の齟齬についてはこの限りでない。 2 事務局は、前項の誤りがある場合、申請者に対して、10日以上先の提出期 日を定めてその訂正を求めることができる。 第17条(登録の承認および不承認)   事務局は、下記各号のいずれかの事由がある場合を除き、その登録申請を 承認し、そのいずれかの事由がある場合は、その登録申請を不承認とすること ができる。 (1)申請に不備(添付書類の未提出を含む)がありまたは技術的要件に違反    しているとき (2)第7条に定める先願の登録が行われまたはすでに行われているとき (3)第9条に該当しない申請であるとき (4)第25条(これを準用する場合を含む)によりその属性型地域型 JP ドメ イン名について再度の登録ができないとき (5)第4条第2項による書類の提出または調査請求に対する回答、もしくは    第16条第2項による訂正を行わないとき (6)属性型地域型 JP ドメイン名の登録申請に関する事項について事実に反 する事項があるとき (7)その申請にかかる組織が属性型地域型 JP ドメイン名の登録の資格要件 を欠くとき (8)第14条の登録料・費用の納付が確認できないとき (9)第24条第1項により再度の申請ができないとき 2 事務局は、理事会が第10条第1項に該当する申請である旨を決定した場合、 その登録の申請を不承認としなければならない。 第18条(審査結果通知)   事務局は、原則として登録申請受理後10日以内(第4条第2項または第11 条第2項による書類の提出もしくは第16条による訂正がある場合は、その提出 もしくは訂正完了後10日以内)に、電子メールをもって申請者に対して、前条 の登録審査の結果を通知する。ただし、その申請を不承認とする場合には、そ の理由の骨子をあわせて通知しなければならない。 第19条(登録原簿・ネームサーバ設定)   当センターは、登録を承認された属性型地域型 JP ドメイン名、登録組織 名、登録組織の所在地、登録組織の代表者名または連絡担当者名その他必要な 事項を記載した登録原簿を作成し、当センター所定の方法により公開する。 2 申請者からあらかじめ特定事項について非公開とする旨の請求があり、か つ、登録原簿の公開によりその申請者が損害を被るおそれがあると理事会が認 めた場合には、当センターはその事項を公開しないことができる。ただし、法 令の規定に基づく請求がある場合または非公開とされた事項について第三者 (当センターが認定する紛争処理機関その他の機関を含む)から正当な理由に 基づく開示の請求があった場合、当センターはこれを開示することができる。 3 前項ただし書きにより開示を行った場合には、法令の規定に基づく請求に よる場合、前項により当センターが認定する紛争処理機関等の請求がある場合を 除き、当センターは、その登録者に対して、遅滞なく開示した相手方、開示した 事項、時期その他必要な事項を通知する。 4 ネームサーバ設定は、属性型地域型 JP ドメイン名技術細則その他当セン ターの定めるところにより登録者からの申請によって行う。 第20条(登録の更正・抹消)   事務局は、過誤により登録された登録原簿の更正または抹消をすることが できる。 2 前項の更正または抹消を行った場合、事務局は、必要があるときは第25条 の措置をとることができる。 第5章  属性型地域型 JP ドメイン名の仮登録 第21条(設立中の組織による属性型地域型 JP ドメイン名の仮登録)   法人その他の組織の設立の場合は、組織の成立前であっても、別に定める 様式をもって属性型地域型 JP ドメイン名の仮登録申請を行うことができる。 この申請を行う場合、申請者は、商号仮登記記載証明書その他当センターの定 める書類を提出しなければならない。 2 属性型地域型 JP ドメイン名の仮登録申請については、属性型地域型 JP ドメイン名の登録申請に関する規定を適用する。ただし、仮登録された属性型 地域型 JP ドメイン名については、ネームサーバ設定を行うことはできない。 第22条(仮登録された属性型地域型 JP ドメイン名の登録)   仮登録申請者は、法人その他の組織が成立した場合には、当センターに対 し、その成立を証する商業登記簿謄本その他当センターが定める書類を提出し て、その登録を申請することができる。 2 仮登録された属性型地域型 JP ドメイン名の登録申請については、属性 JP ドメイン名の登録申請に関する規定を適用する。 第23条(組織の不成立等による仮登録の廃止)   仮登録にかかる組織の不成立が確定したとき、または仮登録申請のときか ら6か月(事務局が特に期間を定めたときはその期間)を経過しても前条の書 類の提出および登録の申請がないときは、仮登録された属性型地域型 JP ドメ イン名の廃止を行なったものとみなし、その月の末日に登録原簿の記載を抹消 する。 2 第25条の規定は、前項による属性型地域型 JP ドメイン名の廃止の場合に 準用する。ただし、その登録できない期間は、登録原簿の記載抹消の日から2 か月を経過した月の末日までとする。 第6章  属性型地域型 JP ドメイン名の変更、廃止および移転 第24条(属性型地域型 JP ドメイン名の変更)   登録者は、別に定める様式により、属性型地域型 JP ドメイン名の変更を 申請することができる。ただし、変更の承認があった日から6か月を経過した 月の末日までは、再度の変更を申請することができない。 2 属性型地域型 JP ドメイン名の変更申請に関しては、登録申請に関する規 定を準用する。 3 属性型地域型 JP ドメイン名の変更が承認された場合には、事務局は、承 認の日から6か月を経過した月の末日に、変更前の属性型地域型 JP ドメイン 名に関する登録原簿の記載を抹消する。ただし、登録者が変更前の属性型地域 型 JP ドメイン名のネームサーバ設定を解除したときは、その日をもって登録 原簿の記載を抹消する。 第25条(登録原簿の記載抹消後の登録制限)   前条により登録原簿の記載が抹消された属性型地域型 JP ドメイン名につ いては、記載抹消の日から6か月を経過した月の末日までは、何人もその登録 をすることはできない。 第26条(属性型地域型 JP ドメイン名の廃止)   登録者は、別に定める様式により、6か月以内の廃止月を定めて属性 JP ドメイン名の廃止を届けることができる。事務局はその届け出について必要な 確認を行ったうえ、廃止月の末日をもって登録原簿の記載を抹消し、属性 JP ドメイン名の登録は廃止される。 2 登録者は、組織がその登録資格を喪失したときは、属性型地域型 JP ドメ イン名の廃止を届けなければならない。 3 前条の規定は、第1項による属性型地域型 JP ドメイン名の廃止の場合に 準用する。 第27条(ネームサーバの未設定による廃止)   属性型地域型 JP ドメイン名登録または変更の承認の日から12か月以内に ネームサーバ設定が行われないときは、属性型地域型 JP ドメイン名の廃止を 行ったものとみなし、12か月後の月末に登録原簿の記載を抹消する。ネームサー バ設定が解除されたときから6か月以内にネームサーバの再度の設定が行われ ない場合も同様とし、6か月後の月末に登録原簿の記載を抹消する。 2 第25条の規定は、前項による属性型地域型 JP ドメイン名の廃止の場合に 準用する。ただし、その登録できない期間は、登録原簿の記載抹消の日から2 か月を経過した月の末日までとする。 3 前2項の規定は、第9条第2項第3号ただし書の適用によりネームサーバ 設定ができない属性型地域型 JP ドメイン名については適用しない。 第28条(届け出)   登録者は、登録原簿の記載事項に変更が生じた場合には、別に定める様式 により、記載事項の変更を届け出なければならない。 2 事務局は、この変更を確認するために、必要な書類の提出を求めることが できる。 第29条(属性型地域型 JP ドメイン名の移転登録) 登録者は、属性型地域型 JP ドメイン名の移転に関する登録者と第三者の 合意がある場合、当センター所定の方式によって申請を行い、その承認を得る ことにより、属性型地域型 JP ドメイン名の移転登録をすることができる。 2 この規則に特別の定めがある場合を除き、その属性型地域型 JP ドメイン 名の移転を受ける第三者について登録不承認事由がある場合には、属性型地域 型 JP ドメイン名の移転登録をすることができない。 3 前項の不承認事由が第9条第1項による場合には、その第三者が移転の申 請と同時に他の属性型地域型 JP ドメイン名について第26条による他の属性型 地域型 JP ドメイン名について廃止届を提出し、その届け出が受理された場合 には、登録不承認事由がないものとみなす。 4 当センターの認定する紛争処理機関で移転の裁定があり、当センターがそ の裁定結果を受領してから10営業日(当センターの営業日をいう)以内に、登 録者から、JPドメイン名紛争処理方針(以下「紛争処理方針」という)第4条 k項に定める文書の提出がされない場合、当センターは、その裁定にしたがっ て、属性型地域型 JP ドメイン名の移転登録をする。この場合、第2項の規定 は適用しない。 5 属性型地域型 JP ドメイン名の移転を命ずるわが国において効力を有する 確定判決、和解調書、調停調書、または仲裁判断書もしくはこれと同一の効力 を有する文書の製本の写しの提出があった場合も同様とする。 6 当センターは、前項の裁定結果を受領した場合、ただちに移転の登録をす べき日を前項の紛争処理機関、紛争の当事者に通知する。 第30条(紛争処理手続開始の場合の特則)   第24条、第26条、第27条および前条の規定にかかわらず、紛争処理方針第 8条により属性型地域型 JP ドメイン名の移転ができない場合には、属性型地 域型 JP ドメイン名の変更、廃止または移転に関して同条所定の期間が経過し た場合または処理が行われた場合を除き、当センターはその申請等を受理しな い。 2 前項の実施に必要な事項、紛争処理手続中の登録原簿の変更に関する処理 その他紛争処理に付随する事項については別に定める。 第7章  登録の取消等 第31条(登録の取消)   下記各号の事由がある場合、当センターは、属性型地域型 JP ドメイン名 の登録を取り消すことができる。ただし、第4号および第6号の場合には必ず 取り消さなければならないものとする。 (1)登録申請の不承認の事由があることが判明したとき (2)当センター所定の方式により登録者から登録の意思がないことを確認し たとき (3)登録者が第5条第2項の求めに応じずまたは第26条第2項もしくは第28 条に定める義務に違反したとき (4)第三者から、登録属性型地域型 JP ドメイン名の使用の差し止めを命ず るわが国において効力を有する確定判決、和解調書、調停調書または仲 裁判断書もしくはこれと同一の効力を有する文書の正本の提出があった とき (5)その属性型地域型 JP ドメイン名の登録が明白かつ現実的に社会的許容 性を欠く状況が生じたとき (6)認定紛争処理機関にて取消の裁定があり、裁定結果の通知から10日以内 に、裁判所へ出訴したことの証明が登録者から提出されないとき 2 前項ただし書きの場合、次条の規定は適用しない。     第32条(取消審査手続)   前条第1項第4号および第6号を除く事由による取消は、事務局の答申に より、理事会または理事会が指名する3名以上の理事で構成される審査委員会 (以下「審査委員会等」と総称する)が審査し決定する。 2 前項の審査を行う場合、審査委員会等は、登録者に対し、審査開催の日時、 場所その他の事項を審査開催の2週間前までに通知する。 3 第1項の審査においては、その登録者に対して、意見を述べ、資料を提出 する機会を与えなければならない。 4 審査委員会等は、必要がある場合には、その登録者またはその他の関係人 に対して出席、意見または説明を求めもしくは資料の提出を求めることができ る。 5 本条の審査の手続は原則として公開で行う。ただし、審査委員会等の決定 により、手続を非公開とすることができる。 第33条(事務局決定による取消)   前条の規定にかかわらず、下記各号の場合には事務局において取消の決定 を行うことができる。この決定に対しては第36条の異議の申し出をすることが できる。 (1)第31条1項1号所定の事由のうち登録申請記載事項とこれに関する公文 書によって証明される事項との間に齟齬があることを確認できるとき (2)第31条第1項第2号所定の事由があるとき 第34条(登録取消決定)   審査委員会等が取消の事由があると認めた場合には、その属性型地域型 JP ドメイン名の登録を取り消す旨を決定する。 2 前項の取消を決定した場合、審査委員会等は、遅滞なく登録者に対して決 定の趣旨および理由を通知しなければならない。 3 登録取消は、前項の通知の到達の日の翌日をもってその効力を生ずるもの とする。 第35条(登録取消決定等に基づく措置)   前条の取消決定を行った場合、第31条第1項第4号および第6号に定める 場合、第33条の事務局決定について次条所定の期間が経過した場合には、その 属性型地域型 JP ドメイン名を登録原簿から抹消する。 2 前項の措置をとった場合、登録を取り消された属性型地域型 JP ドメイン 名については、第25条の規定を適用する。 第36条(事務局の決定に対する異議の申し出)   申請者および登録者は、事務局が行った属性型地域型 JP ドメイン名の登 録または変更もしくは登録の更正または抹消、取消その他の決定に対して、そ の決定を受けたときから、15日以内に理事会に対して異議の申し出をすること ができる。 2 前項の規定にかかわらず、第17条第1項第2号、第4号、第8号および第 9号の事由により属性型地域型 JP ドメイン名の登録または変更をしない旨の 決定または前項の期間を経過した決定に対しては、異議の申し出をすることが できず、理事会はその申し出を却下することができる。 第37条(異議の申し出の方法および手続)   前条の異議の申し出は、別に定める様式により行うものとし、その手続に 関しては、第32条の規定を準用する。 第38条(取消審査および異議申し出審査に関する細則)   理事会は、属性型地域型 JP ドメイン名の取消の審査および事務局の決定 に対する異議の申し出に関する手続の細目を定めることができる。 第8章  登録料および費用 第39条(料金)   属性型地域型 JP ドメイン名の登録申請、変更申請その他この規則に定め る手続に要する登録料および費用は、別表「登録料・費用明細」記載のとおり とする。 2 当センターに納付された登録料および費用は別表に記載がある場合を除き 返還しない。 第9章  紛争処理 第40条(紛争処理) 登録者は、その登録にかかる属性型地域型 JP ドメイン名について第三者 との間に紛争がある場合には、紛争処理方針に従った処理を行うことに同意す る。 第10章  一般規定 第41条(登録申請等の取次の特則)   当センターの指定する者が登録申請等の取次をする場合の特則は、別に規 則をもって定める。 第42条(通知)   この規則により当センターが申請者または登録者に対して通知を行う場合、 当センターは、申請書または登録原簿に記載された申請者または登録者もしく はその指定する者に対する電子メールをもって行う。ただし、当センターが必 要と認める場合、他の方法をもって通知することを妨げない。 2 申請者または登録者は、当センターからの通知についての所定の期間内に 通知がない場合には、当センターに対して通知の有無を問い合わせなければな らない。 3 登録者が第26条第2項または第28条の届け出を懈怠した場合に、当センター が登録者の届け出た最新の登録原簿記載事項に従い登録者等に通知を発したと きは、その通知が登録者等に到達しなくとも、通常到達すべきときに到達した ものとみなす。 第43条(合意管轄)   この規則もしくはこの規則に付随関連する措置または事項等について訴訟 を提起する場合、東京地方裁判所をもって第一審専属合意管轄裁判所とする。 第44条(当センターの責任)   当センター、当センターの役員、職員、委員その他の関係者の責めに帰す べき事由により登録者、申請者その他の者が属性型地域型 JP ドメイン名の登 録、登録取消その他の事項により損害を受けた場合、当センターのみが、第39 条により現実に収納した登録料・費用の範囲内において、現実に発生した直接 の損害についてのみ、その損害を賠償するものとし、他の一切の責任を負担し ない。 2 当センター、当センターの役員、職員、委員その他の関係者は、属性型地 域型 JP ドメイン名登録原簿、またはドメインネームサーバの運用について、 何人に対しても、いかなる責任も負担しない。 第45条(理事会の権限)   理事会は、この規則の実施に必要な細目を定め、これを変更することがで きる。 第46条(規則の変更)   当センターは、理事会の決議を経てこの規則を変更することができる。こ の規則の変更は、すべての登録者に適用される。 2 この規則を変更する場合、当センターは、3か月以上の期間をおいてその 施行期日を定めるものとし、当センターの定める方法により、変更の内容およ び実施期日を公示する。 ---------------------------------------------------------------------- (付    則) 1 この規則は、1998年3月1日から施行する。 2 前項の施行日において、ドメイン名の再度の登録ができない期間、ネーム サーバの未設定による廃止までの期間等の取り扱いについては、従前の例によ る。 3 1998年9月1日公開の改訂は、1998年12月1日から施行する。 4 1999年1月1日公開の改訂は、1999年4月1日から施行する。 5 1999年9月1日公開の改訂は、1999年12月1日から施行する。 6 2000年7月19日公開の改訂は、2000年10月19日から施行する。 7 2000年10月10日公開の改訂は、2001年1月10日から施行する。 別紙1「ドメイン名の種類」 [目次] 1.属性型(組織種別型)ドメイン名 1.1 ACドメイン名 1.2 COドメイン名 1.3 GOドメイン名 1.4 ORドメイン名 1.5 ADドメイン名 1.6 NEドメイン名 1.7 GRドメイン名 1.8 EDドメイン名 2.地域型ドメイン名 2.1 一般地域型ドメイン名 2.2 地方公共団体ドメイン名 3.認定紛争処理機関の裁定による例外 1.属性型(組織種別型)ドメイン名 1.1 ACドメイン名 (1) 組織の種別および登録資格 (a) 学校教育法および他の法律の規定による学校(EDドメイン名の登録資 格の(a)に該当するものを除く)、大学共同利用機関、大学校、職業 訓練校 (b) 学校法人、職業訓練法人 (2) その他の要件 ・特に定めない。 (3) 代表者 (a) 組織の長、もしくはその設置者の代表者または長 (b) 法人の代表者 (4) 添付書類 (a) ドメイン名登録申請時 … 特に定めない ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書 ドメイン名廃止届け出時 … ドメイン名廃止届 記載事項変更届け出時(注1)… 記載事項変更届、変更内容を証する書類 (b) ドメイン名登録申請時 … 特に定めない ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書、代表者の印鑑登録証明書 ドメイン名廃止届け出時 … ドメイン名廃止届、代表者の印鑑登録証明書 記載事項変更届け出時(注1)… 記載事項変更届、変更内容を証する書類、 代表者の印鑑登録証明書 1.2 COドメイン名 (1) 組織の種別および登録資格 株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、相互会社、特殊会社、そ の他の会社および信用金庫、信用組合、外国会社 (2) その他の要件 ・外国会社の場合には、日本において外国会社の登記を行っていること。 (3) 代表者 法人の代表者 (4) 添付書類 ドメイン名登録申請時 … 特に定めない ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書、代表者の印鑑登録証明書 ドメイン名廃止届け出時 … ドメイン名廃止届、代表者の印鑑登録証明書 記載事項変更届け出時(注1)… 記載事項変更届、変更内容を証する書類、 代表者の印鑑登録証明書 1.3 GOドメイン名 (1) 組織の種別および登録資格 日本国の政府機関、各省庁所轄研究所、特殊法人(特殊会社を除く) (2) その他の要件 ・特に定めない。 (3) 代表者 組織の長またはその指定を受けた組織内の者 (4) 添付書類 ドメイン名登録申請時 … 特に定めない ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書 ドメイン名廃止届け出時 … ドメイン名廃止届 記載事項変更届け出時(注1)… 記載事項変更届 (5) 備考 ・特殊法人はGOドメイン名とORドメイン名のいずれかを選択することが できる。 1.4 ORドメイン名 (1) 組織の種別および登録資格 (a) 財団法人、社団法人、医療法人、監査法人、宗教法人、特定非営利活 動法人、特殊法人(特殊会社を除く)、農業協同組合、生活協同組合、 その他 AC、CO、ED、GO、地方公共団体ドメイン名のいずれにも該当 しない日本国法に基づいて設立された法人 (b) 国連等の公的な国際機関、外国政府の在日公館、外国政府機関の在日 代表部その他の組織、各国地方政府(州政府)等の駐日代表部その他 の組織、外国の会社以外の法人の在日支所その他の組織、外国の在日 友好・通商・文化交流組織 (2) その他の要件 ・特に定めない。 (3) 代表者 (a) 法人の代表者 (b) 組織の代表者、長またはその指定を受けた組織内の者 (4) 添付書類 (a) ドメイン名登録申請時 … 特に定めない ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書、代表者の印鑑登録証明書 ドメイン名廃止届け出時 … ドメイン名廃止届、代表者の印鑑登録証明書 記載事項変更届け出時(注1)… 記載事項変更届、変更内容を証する書類、 代表者の印鑑登録証明書 (b) ドメイン名登録申請時 … 申請の都度定める ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書 ドメイン名廃止届け出時 … ドメイン名廃止届 記載事項変更届け出時(注1)… 記載事項変更届、変更内容を証する書類 (5) 備考 ・特殊法人はGOドメイン名とORドメイン名のいずれかを選択することが できる。 1.5 ADドメイン名 (1) 組織の種別および登録資格 (a) 当センターの会員が運用するネットワーク (b) 当センターがインターネットの運用上必要と認めた組織 (2) その他の要件 ・特に定めない。 (3) 代表者 (a) 当センターの会員の代表者 (b) 組織の代表者または長 (4) 添付書類 ドメイン名登録申請時 … 特に定めない ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書 ドメイン名廃止届け出時 … ドメイン名廃止届 記載事項変更届け出時(注1)… 記載事項変更届、変更内容を証する書類 (5) 備考 ・当センターの会員が運用するネットワークを、属性型(組織種別型)・ 地域型 JP ドメイン名登録等に関する規則の第9条における組織とす る。 1.6 NEドメイン名 (1) 組織の種別および登録資格 日本国内のネットワークサービス提供者が、不特定または多数の利用 者に対して営利または非営利で提供するネットワークサービス (2) その他の要件 ・登録するドメイン名をネットワーク上における利用者の識別子の一部 とするために利用すること。 ・ネットワークサービスを提供する組織は、日本に在住する個人または 日本国法に基づいて設立された法人であること。 ・利用者に対して提供するネットワークサービスの内容が明文化されて いること。 (3) 代表者 ネットワークサービスの提供者が個人の場合は、提供者本人 ネットワークサービスの提供者が法人の場合は、法人の代表者 (4) 添付書類 ドメイン名登録申請時 … ドメイン名登録申請書、代表者の印鑑登録証明書 ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書、代表者の印鑑登録証明書 ドメイン名廃止届け出時 … ドメイン名廃止届、代表者の印鑑登録証明書 記載事項変更届け出時(注1)… 記載事項変更届、変更内容を証する書類、 代表者の印鑑登録証明書 (5) 備考 ・同一の組織が異なるサービス内容を持った複数のネットワークサービ スを提供している場合、一つ一つのネットワークサービスを、属性型 (組織種別型)・地域型 JP ドメイン名登録等に関する規則の第9条 における1組織とする。 1.7 GRドメイン名 (1) 組織の種別および登録資格 複数の日本に在住する個人または日本国法に基づいて設立された法人 で構成される任意団体 (2) その他の要件 ・代表者および副代表者は、日本に在住する個人または日本国法に基づ いて設立された法人であること。 (3) 代表者 団体の代表者が個人の場合には、代表者本人 団体の代表者が法人の場合には、法人の代表者 (4) 添付書類 ドメイン名登録申請時 … ドメイン名登録申請書、代表者の印鑑登録証明書 副代表者の印鑑登録証明書 ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書、代表者の印鑑登録証明書 ドメイン名廃止届け出時 … ドメイン名廃止届、代表者の印鑑登録証明書 記載事項変更届け出時(注1)… 記載事項変更届、 代表者または副代表者の印鑑登録証明書 (5) 備考 ・副代表者は、代表者とともに団体の存在を保証し、代表者が役割を果 たせない場合にそれを代行する者とする。 1.8 EDドメイン名 (1) 組織の種別および登録資格 (a) 保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、 聾学校、養護学校、専修学校および各種学校のうち主に18歳未満を対 象とするもの (b) (a)に準じる組織で主に18歳未満の児童・生徒を対象とするもの (c) (a)または(b)に該当する組織を複数設置している学校法人、(a)また は(b)に該当する組織を複数設置している大学および大学の学部、(a) または(b)に該当する組織をまとめる公立の教育センターまたは公立 の教育ネットワーク (2) その他の要件 ・特に定めない。 (3) 代表者 (a) 組織の長、もしくはその設置者の代表者または長 (b) 組織の長、もしくはその設置者の代表者または長 (c) 組織の代表者または長 (4) 添付書類 (a) ドメイン名登録申請時 … 特に定めない ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書 ドメイン名廃止届け出時 … ドメイン名廃止届 記載事項変更届け出時(注1)… 記載事項変更届、変更内容を証する書類 (b) ドメイン名登録申請時 … 申請の都度定める ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書 ドメイン名廃止届け出時 … ドメイン名廃止届 記載事項変更届け出時(注1)… 記載事項変更届、変更内容を証する書類 (c) ドメイン名登録申請時 予約ドメイン名が登録されている場合 … 添付書類不要 予約ドメイン名が登録されていない場合 … 公立の教育センターまたは公立の教育ネットワー クの場合は、当該都道府県市区町村の教育長がそ の登録を承認したことを証明する書類を添付 ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書、公立の教育センター または公立の教育ネットワークの場合は、当 該都道府県市区町村の教育長がその変更を承 認したことを証明する書類を添付 ドメイン名廃止届け出時 … ドメイン名廃止届、公立の教育センターまた は公立の教育ネットワークの場合は、当該都 道府県市区町村の教育長がその廃止を承認し たことを証明する書類を添付 記載事項変更届け出時(注1)… 記載事項変更届、変更内容を証する書類 公立の教育センターまたは公立の教育ネット ワークの場合は、当該都道府県市区町村の教 育長がその変更を承認したことを証明する書 類を添付 2.地域型ドメイン名 2.1 一般地域型ドメイン名 (1) 組織の種別および登録資格 (a) AC、CO、ED、GO、OR、NE、GR のいずれかの属性型(組織種別型)ド メイン名の登録資格を満たす組織 (b) 病院 (c) 日本に在住する個人 (2) その他の要件 (a) 対応する属性型(組織種別型)ドメイン名における要件と同じ。 (b) 特に定めない。 (c) 特に定めない。 (3) 代表者 (a) 対応する属性型(組織種別型)ドメイン名における代表者と同じ (b) 組織の長 (c) 本人 (4) 添付書類 (a) 対応する属性型(組織種別型)ドメイン名において必要とされる添付 書類と同じ (b) ドメイン名登録申請時 … 特に定めない ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書 ドメイン名廃止届け出時 … ドメイン名廃止届 記載事項変更届け出時(注1)… 記載事項変更届、変更内容を証する書類 (c) ドメイン名登録申請時 … 特に定めない ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書、本人の印鑑登録証明書 ドメイン名廃止届け出時 … ドメイン名廃止届、本人の印鑑登録証明書 記載事項変更届け出時(注1)… 記載事項変更届、変更内容を証する書類、 本人の印鑑登録証明書 2.2 地方公共団体ドメイン名 (1) 組織の種別および登録資格 普通地方公共団体およびその機関、特別区およびその機関 (2) その他の要件 ・特に定めない。 (3) 代表者 組織の長またはその指定を受けた組織内の者 (4) 添付書類 ドメイン名登録申請時 … 特に定めない ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書 ドメイン名廃止届け出時 … ドメイン名廃止届 記載事項変更届け出時(注1)… 記載事項変更届 注1)ただし、事務局は、変更届け出事項によりその一部の添付書類の提出を    免除することができる。 注2)個人の印鑑登録証明書の提出が必要な申請等に関しては、公証人その他 発行権限を有する組織において発行されたサイン証明書をもって、個人 の印鑑登録証明書に代えることができる。 3.認定紛争処理機関の裁定による例外   前各項の規定にかかわらず、認定紛争処理機関の裁定により属性型地域型 JP ドメイン名の移転登録をする場合には、その登録資格を有しない組織であっ ても属性 JP ドメイン名の移転登録をすることができる。この場合の移転登録 は、紛争処理機関の裁定書のみをもって行うものとする。ただし、この移転登 録を行った属性型地域型 JP ドメイン名登録者は、その登録資格を満たし、上 記各項に定める添付書類を提出するまでは、ネームサーバ設定を行うことがで きない。 別紙2「ドメイン名移転申請の際に必要となる書類」 ・ドメイン名移転申請書および移転合意書 ・ドメイン名登録者代表者の印鑑登録証明書(注1) ・ドメイン名譲受人代表者の印鑑登録証明書(注1)    ・規則第9条第2項第2号の適用を受ける場合には、合併の記載がある 登記簿謄本 注1)個人の印鑑登録証明書の提出が必要な申請等に関しては、公証人その他 発行権限を有する組織において発行されたサイン証明書をもって、個人 の印鑑登録証明書に代えることができる。 別表「登録料・費用明細」 +------------------------+------------------------------+ |  手続 |  登録料・費用 | +------------------------+------------------------------+ | ドメイン名登録申請 | 2万円(注2) | +------------------------+------------------------------+ | ドメイン名仮登録申請 | 2万円(注3) | +------------------------+------------------------------+ | ドメイン名変更申請 | 2万円(注4) | +------------------------+------------------------------+ | ドメイン名移転申請 | 2万円(注5) | +------------------------+------------------------------+ | ドメイン名廃止届 | 無料 | +------------------------+------------------------------+ | 記載事項変更届 | 無料 | +------------------------+------------------------------+ | 異議の申し出 | 異議の申し出に関する細目の | | | 定めるところによる(注6) | +------------------------+------------------------------+ 注1)振込み手数料は申請者の負担とする。 注2)登録不承認の場合は、登録料を返金する。 注3)仮登録申請の場合、定められた期間内に本登録申請を行う必要がある。    仮登録申請時および本登録申請時のそれぞれについて登録料が必要とな    る。 注4)登録規則の変更等にともない、当センターが属性型地域型 JP ドメイン 名の変更を依頼する場合には、無料とする。 注5)届け出不承認の場合は、費用を返金する。 注6)異議の申し出が認められた場合、費用を返金する。 ========================================================================