社団法人 日本ネットワーク インフォメーションセンター 公開: 1999年 2月 9日 改訂: 2000年 7月19日 改訂: 2001年 1月 1日 実施: 2001年 4月 1日 属性型(組織種別型)・地域型 JP ドメイン名登録申請等の取次に関する規則 第1条(目的)   この規則は、属性型(組織種別型)・地域型 JP ドメイン名登録等に関す る規則(以下「属性型地域型 JP ドメイン名登録規則」という)第4条の2に基 づいて、当センターの属性型(組織種別型)・地域型ドメイン名(以下「属性 型地域型 JP ドメイン名」という)の登録申請、登録料・維持料の納付等を当 センターの認定する者(以下「指定事業者」という)が取り次ぐ場合の諸事項 を定める。 2 この規則は、指定事業者が取り次ぐ属性型地域型 JP ドメイン名の登録申 請等に特別の地位を与えるものではない。 第2条(指定事業者)   当センターは、属性型地域型 JP ドメイン名の登録申請手続、技術的基準 について知識経験を有し、かつ、独立の事業者としての責任を負担する者を指 定事業者として、この規則に定める属性型地域型 JP ドメイン名の登録申請等 の取次に関する業務を委託することができる。 2 指定事業者としての認定を受けるとき、その者は当センターに対して別に 定める契約料を支払うものとし、その契約料は、指定事業者としての認定をす るための費用に充当する。この契約料は事由の如何を問わず、返還しない。 3 指定事業者は、前項の登録申請等の取次にあたっては、当センターが別に 定める指定事業者に関する表示をしなければならない。 第3条(委託業務・業務委託契約)   前条により指定事業者に委託する業務(以下「委託業務」という)は、次 のとおりとする。 (1)第4条に定める窓口対応業務 (2)第8条に定める登録申請等に関する決定の伝達業務 (3)第9条に定める登録料・維持料および費用の納付に関する業務 (4)前各号に関連して当センターが委託する業務 2 委託業務に関する事項は、この規則の定めるものを除くほか、業務委託契 約をもって定める。 第4条(窓口対応業務)     委託業務のうち、窓口対応業務は、次のとおりとする。 (1)属性型地域型 JP ドメイン名の登録または変更、属性型地域型 JP ドメ イン名登録原簿の記載事項の変更、登録した属性型地域型 JP ドメイン 名の更新手続その他属性型地域型 JP ドメイン名登録規則に定める申請 または届け出(以下併せて「登録申請等」という)を希望する者(以下 「登録等の希望者」という)に対する説明および指導助言業務 (2)登録申請等の取次業務 第5条(登録等の希望者に対する説明および指導助言業務)   指定事業者は、登録等の希望者からの下記事項を含む照会、問い合わせ、 質問等に対して説明を行い、指導助言するものとする。 (1)属性型地域型 JP ドメイン名登録規則、属性型地域型 JP ドメイン名技 術細則その他当センターの定める規則等の内容 (2)登録申請等の方法 (3)登録等の希望者が登録できる属性型地域型 JP ドメイン名の種類(先願 の有無等の事項を含む)に関する事項 (4)当センターの公開文書その他必要な資料等の閲覧の方法の教示またはそ    の交付 第6条(登録申請等の取次業務)   登録等の希望者の依頼がある場合、指定事業者は、その登録申請等の作成 に関する助言・指導を行ったうえ、当センターに対してこれを遅滞なく取り次 ぐものとする。 2 指定事業者は、前項の助言・指導および取次にあたって、属性型地域型 JP ドメイン名登録規則所定の登録要件の適合性を調査し、かつ、申請様式、 属性型地域型 JP ドメイン名技術細則その他当センターの定める規則等に適合 する申請を取り次ぐものとする。 3 前項の登録申請等の取次にあたっては、指定事業者に関して当センターが 別に定める表示をしなければならない。 第7条(取次時の説明)   前条の取次業務を行う場合、指定事業者は、登録等の希望者に対して、自 己が独立の事業者であり、指定事業者における取次の受託が当センターにおけ る登録申請等の受理、登録を意味しないことを説明しなければならない。 第8条(取次にかかる登録申請等に対する決定の伝達業務)   当センターが、指定事業者の取次にかかる登録申請等について受理通知、 補正請求、申請の結果に関する通知その他の通知または請求を指定事業者に伝 達した場合、指定事業者は、その伝達受領後遅滞なく、登録等の申請者に対し てその通知を伝達しなければならない。ただし、第10条第1項に定める条件に おいてこれと異なる合意がされた場合には、その合意にしたがう。 第9条(登録料・維持料および費用の収納業務)   属性型地域型 JP ドメイン名登録規則第14条および同規則別表の定めおよ び指定事業者と登録等の申請者の間の登録料・維持料および費用の授受の有無 にかかわらず、指定事業者は、取次を行った登録申請等にかかる別表「指定事 業者取次にかかる属性型地域型 JP ドメイン名の登録料・維持料および費用の 明細」記載の登録料・維持料および費用を、当センターの請求により、1、3、 5、7、9、11各月末日限り、当センターの指定する銀行口座に送金して納付 するものとする。ただし、支払いの遅滞等がある場合その他合理的な理由があ る場合、当センターは毎月支払いの納付期日を指定することができる。 2 前項の送金に要する費用は、指定事業者の負担とする。 3 登録規則に基づいて登録料・維持料または費用の返金を行う場合、当セン ターは、第1項により現に納付された金額を指定事業者の指定する方法により 返金する。 第10条(指定事業者と登録者等の関係)   指定事業者は、この規則および属性型地域型 JP ドメイン名登録規則に反 しない範囲において、申請者または登録者に対する属性型地域型 JP ドメイン 名に関する申請・更新・届け出、登録料・維持料等の取り扱いについての条件 を定めるものとする。 2 前項の定めに関する一切の責任は指定事業者が負担するものとし、当セン ターが損害を被った場合は、当センターは指定事業者にその賠償を求めること ができる。 3 登録者が指定事業者の変更を希望した場合、変更元および変更先の指定事 業者は、属性型地域型 JP ドメイン名登録規則に定める指定事業者変更手続を 行うものとする。 第11条(責任範囲)   委託業務の遂行により登録等の希望者または申請者との間に生じた事項に 関する一切の責任は指定事業者が負担する。ただし、当センターの責に帰すべ き事由がある場合はこの限りではない。 第12条(報告義務)   当センターは指定事業者に対して、委託業務の実施状況その他必要な事項 について、いつでも書面または口頭による報告を求めることができるものとす る。 第13条(実施の細目)   この規則の実施および業務委託契約の内容は、当センターの理事会が定め る。 (付    則) 1 この規則は、1999年4月1日から施行する。 2 2001年1月1日公開の改訂は2001年4月1日から施行する。 3 第2条第2項の契約料は25万円とし、別途これに対する消費税および地方消 費税相当額を加算して支払う。 4 第2条第2項の定めにかかわらず、2001年3月末日現在指定事業者であった 者は契約料の支払いを免除する。 5 属性型地域型 JP ドメイン名第14条の維持料のうち、2001年2月28日現在 登録されている属性型地域型 JP ドメイン名の2001年4月1日から2002年3 月31日までの維持料は、2001年2月28日現在で接続承認をしている当セン ター会員(指定事業者)を通じて支払うものとする。 6 2001年3月1日以降に登録された属性型地域型 JP ドメイン名の維持料の支 払は、この規則および業務委託契約に定めるところにより納付する。 7 この規則施行に必要な実施細目は2001年2月1日までに公開する。 8 1999年4月1日公開の付則第2号および第3号は削除する。 別表「指定事業者取次にかかる属性型地域型 JP ドメイン名の 登録料・維持料および費用の明細」 +------------------------+------------------------------+ |  手続 |  登録料・維持料・費用 | +------------------------+------------------------------+ | ドメイン名登録申請 | 4,762円 | +------------------------+------------------------------+ | ドメイン名仮登録申請 | 4,762円 | +------------------------+------------------------------+ | ドメイン名変更申請 | 4,762円 | +------------------------+------------------------------+ | ドメイン名移転申請 | 4,762円 | +------------------------+------------------------------+ | ドメイン名廃止届 | 無料 | +------------------------+------------------------------+ | 記載事項変更届 | 無料 | +------------------------+------------------------------+ | 登録更新     | 3,500円 | +------------------------+------------------------------+ 注1)指定事業者は、登録申請・登録更新に必要な登録料・維持料および費用 に対する消費税および地方消費税相当額を加算して支払うものとし、そ の振込み手数料は指定事業者の負担とする。 ---------------------------------------------------------------------- 変更履歴 (1999年 2月 9日版→2000年 7月19日版への変更) ・登録規則の名称変更に伴う変更 ・ドメイン名移転申請に関する費用を別表に追加 変更履歴 (2000年 7月19日版→2001年 1月 1日版への変更) ・指定事業者の限定条件の撤廃に伴う変更 ・維持料制度導入に伴う変更