1997/04/16 理事会 資料4 「入会金及び会費等に関する細則」改正の趣旨 理由: (1) 参加組織数の数え方を、旧JPNICの細則に合わせるために修正する (2) 会費滞納会員に対する対処を理事会で決定可能とする 措置: (1)に関しては第4条を削除し、第4条の二を新設 (2)に関しては第8条を新設 「入会金及び会費等に関する細則」改正点要覧 ┌─────────────────┬─────────────────┐ |      現   行 |      改 正 案      | ├─────────────────┼─────────────────┤ |(参加組織数) |(参加組織) | | | | |第4条 正会員のネットワークに参加|第4条(削除) | |、加入あるいは加盟(以下、参加とい| | |う)しているものの内、当センターか| | |らドメイン名が割り当てられている数| | |の総数を、当該正会員の参加組織数と| | |する。 | | |2 正会員が、ネットワークの管理の| | |ために使用することを届け出たドメイ| | |ン名も参加組織数に加える。 | | |3 参加の名義が個人であっても、そ| | |の個人に当センターからドメイン名が| | |割当てられている場合には、参加組織| | |数に加える。 | | | |第4条の二 正会員のネットワークに| | |参加、加入あるいは加盟(以下、参加| | |という)しているものの内、当センタ| | |ーからドメイン名が割り当てられてい| | |る単位を参加組織と数える。 | | |2 正会員がネットワークの管理のた| | |めに用いているドメイン名を持つ単位| | |も参加組織と数える。 | | |3 参加の名義が個人であっても、そ| | |の単位でドメイン名が割り当てられて| | |いる場合には、参加組織と数える。 | | | | | |(納入遅延にたいする措置) | | |第8条 理事会は、第5条第2項、第| | |3項及び第4項に定める会費の納入期| | |限を遅延した正会員に対して、当セン| | |ターが行う一部の事業への参画を一時| | |的に制限できるものとする。 | └─────────────────┴─────────────────┘ 入会金及び会費等に関する細則(案) (1997年5月16日改正) 第1章 総則 (目的) 第1条 この細則は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター定款第6 条第3項及び第7条第2項の規定に基づき、社団法人日本ネットワークインフォメ ーションセンターの入会金及び会費等に関する必要な事項を定めることを目的とす る。 第2章 会費・入会金等 (入会方法及び入会金の金額) 第2条 正会員として入会を希望するものは、所定の入会申込書に必要事項を記入しネ ットワーク運用規則等を添付したものを理事長に提出し、理事会の承認を得た後、遅 滞なく入会金500,000円を納入しなければならない。 2 賛助会員として入会を希望するものは、所定の入会申込書に必要事項を記入し、理 事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。 3 事務局は、正会員の提出した入会申込書、ネットワーク運用規則等及び参加組織リ ストに記載された情報を公開する。 4 事務局は、入会承認後、入会金の納入を確認し、入会通知書を発行する。入会通知 書の発行期日をもって会員の資格を生ずるものとする。 (会費の金額) 第3条 正会員が納める年額会費は、当該会員の参加組織数に10,000円を乗じた額に 300,000円を加えた金額とする。ただし、10月1日以後に入会した場合には、その 金額に2分の1を乗じた金額とする。 2 前項において、参加組織を持たない正会員の参加組織数は0と数える。 3 賛助会員の納める年会費は一口100,000円とし、5口以上とする。 (参加組織) 第4条(削除) 第4条の二 正会員のネットワークに参加、加入あるいは加盟(以下、参加と いう)しているものの内、当センターからドメイン名が割り当てられている 単位を参加組織と数える。 2 正会員がネットワークの管理のために用いているドメイン名を持つ単位 も参加組織と数える。 3 参加の名義が個人であっても、その単位でドメイン名が割り当てられて いる場合には、参加組織と数える。 (会費の納入時期) 第5条 会費は年額一括払いまたは半期払いとし、いずれを選択するのかを前年度の2 月末日までに申告する。 2 年額一括払いの場合は前年度の2月末日における参加組織数をもとに算出した金 額を年額会費として、6月末日までに納入する。 3 半期払いの場合は、前年度の2月末日と該当年度の8月末日における参加組織数を もとに算出した金額の2分の1をそれぞれ前期会費、後期会費とし、それぞれ6月末 日、12月末日までに納入する。 4 会費の計算日において未加入であった会員は、入会申請日の参加組織数をもとに 会費を決定する。会費支払方法の申告は入会申請時に行い、該当する年額会費、前期 会費、後期会費の納入は入会日より3カ月以内とする。ただし会計年度内に納入する ものとする。 (入会金及び会費の納入方法) 第6条 入会金及び会費の納入方法は、理事長が別に定める銀行への振込みとする。 2 入会金及び会費の納入に要する銀行振込み手数料は、入会を希望する者若しくは 会員の負担とする。 (遅延損害金) 第7条 正会員は、第5条第2項、第3項及び第4項に定める会費の納入期限を遅延し た場合、延滞期間に対して年率14.5%の遅延損害金を別途支払うものとする。 (納入遅延にたいする措置) 第8条 理事会は、第5条第2項、第3項及び第4項に定める会費の納入期限 を遅延した正会員に対して、当センターが行う一部の事業への参画を一時的 に制限できるものとする。 附則 1 この細則は、当センターの設立許可のあった日から施行する。 2 この細則の定めにかかわらず、任意団体日本ネットワークインフォメーションセンタ ーにおけるタイプAの会員であったものの会費の金額は、平成9年度に限り当該会員の 参加組織数に10,000円を乗じた額とする。 3 この細則の定めにかかわらず、任意団体日本ネットワークインフォメーションセ ンターの会員であったものの平成9年度の年額一括払いによる年会費もしくは半期 払いによる前期会費は、1997年2月末日の参加組織数をもとに算出する。 附則2 この細則は1997年5月16日より施行する。