1997/04/16 理事会 資料7-1 役員に対する費用弁償に関する細則(案) (1997年5月16日制定) (目的) 第1条 この細則は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター 定款第16条第3項の規定に基づき、社団法人日本ネットワークインフォメ ーションセンター(以下、「JPNIC」という。)の役員の会議出席謝金及び 原稿執筆謝金を定めることを目的とする。 (会議出席謝金) 第2条 JPNICが業務上の必要性から開催する会議に役員が出席した場合は、対 価として謝金を支払うものとする。 (原稿執筆謝金) 第3条 役員がJPNICの運営及び活動に必要な原稿を執筆した場合は、対価と して謝金を支払うものとする。 (会議出席謝金の単価) 第4条 謝金の単価は1時間当たり8,500円とする。ただし、1回の会議 の時間が8時間を超える場合には、8時間を上限とする。 (原稿執筆謝金の単価) 第5条 謝金の単価は、原稿の文字数を400字詰に換算して、400字詰 当たり2,500円とする。 附則 1 この細則は、1997年3月31日に遡って適用する。