1997/04/16 理事会 資料7-2(修正後) 謝金に関する規程(案) (1997年4月16日制定) (目的) 第1条 この規程は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター (以下、「JPNIC」という。)の役員以外の者に支払う謝金について必要な 事項を、理事会が定めることを目的とする。 (謝金対象者) 第2条 謝金対象者とは、運営委員及び部会スタッフ並びに各会議が出席を依 頼した招待者及びアドバイザーとする。  (会議出席謝金) 第3条 JPNICが業務上の必要性から開催する会議に謝金対象者が出席した場合 は、対価として謝金を支払うものとする。 (原稿執筆謝金) 第4条 JPNICの運営及び活動に必要な原稿を執筆した者には、対価として謝金 を支払うものとする。 (会議出席謝金の単価) 第5条 会議出席謝金の対象となる会議は、次のものとする。 (1)理事会 (2)運営委員会 (3)その他、JPNICが業務上の必要性から開催する会議 第6条 会議出席謝金の単価は次のとおりとし、1回当たりの謝金は,これを 超えないものとする。また、各会議の実開催時間が標準時間に達しなかった 場合は、不足時間分を差し引いた額を謝金とする。 (1)理事会        17,000円(回数。標準時間:2時間) (2)運営委員会      50,000円(回数。標準時間:8時間) (3)その他、JPNICが業務上の 必要性から開催する会議 30,000円(回数。標準時間:4時間) (原稿執筆謝金の単価) 第7条 謝金の単価は、原稿の文字数を400字詰に換算して、400字詰 当たり2,500円とする。 附則 1 この規程は、1997年3月31日に遡って適用する。