1993/11/16 資料 4-4 1。研究成果公開促進費の目的・性格 研究成果公開促進費は、重要な学術研究の成果の刊行、データベース等の作成 及び研究成果の公開発表を援助することによって、我が国の学術の振興と普及に 資するとともに、学術の国際交流に寄与することを目的とする経費であって、研 究者等が計画する研究成果の公開促進に係る事業のうち、特に重要なものを取り 上げ必要な経費等を配分し、優れた研究成果の公的流通の促進を図るものである。 2。研究成果公開促進費の種類 研究成果公開促進費は、学術定期刊行物、学術図書、データベース等及び研究 成果公開発表の4種類とする。 学術図書については、一般学術図書と特定学術図書に区分し、データベース等 については、データベースと二次刊行物に区分する。 <<中略>> (3)データベース等 1)データベース 我が国の学術研究動向を踏まえ、データベースの必要性は高いが欠落してい る分野、我が国で発展を遂げた分野、我が国がその研究や情報の世界的なセンタ ーになっている分野等において、個人又は学会等が平成6年度中に作成するデー タベースで、既に実用に供し得る条件を備え、かつ、学術情報システム等を通じ、 公開利用を目的とするもの。 ここでいうデータベースは、大量の情報を収納し、迅速に検索するためのい わゆる機会可読の形になったものを指す。 <<中略>> 3。申請できる経費 種類 申請できる経費 データベース データベース作成に必要な経費 (作業協力者に対する謝金、入力委託費、ディスク等 保管料、著作権使用料、国内連絡旅費、消耗品費等) (注)編集、校正料等の付帯経費は、申請対象とならない。 4。応募資格 刊行、翻訳あるいはデータベース作成の事業の主体となる個人又は学会等の代表 者(特定学術図書については、翻訳刊行を企画する団体・出版者の代表者を含む)。 なお、一般学術図書及び不定期に刊行する二次刊行物の応募者は、提出期間まで に完成した原稿を保有する者で、原則として著作権者であること。ただし、著作権 者が老齢、年少等の理由により応募手続きが困難な場合は、研究関係者又は後見人 が代わって応募することができる。この場合、応募者は、当該学術図書の刊行につ いて、今後一切の権限を委任する旨の著作権者の委任状を添付すること。 また、特定学術図書の応募者は、原則として著作権者であること。著作権者以外 の者が応募する場合は、著作権者の承諾書を添付すること(著作権者が複数の場合 は全員の承諾書が必要である)。