1996/07/29 運営委員会 資料3-2 IPアドレス割当検討部会からの報告 1、 IPアドレスの別組織との共有について アドレスの管理/運用が明確になっていることが重要である。 --> IP-WG/事務局 質問の内容を再確認する。 2、 既割当 IP アドレスの再割当について アドレス割当の条件:JPNIC会員 業務委任を受けた会員のみ、委任されたアドレスブロックより アドレスの割当を行なうことができる。 形式的には、一度返却していただき、アドレスブロックとして 業務委任を行なう。 --> IP-WG/事務局から返事/確認を行なう。 添付資料1 ------------------------------------------------------------------------- > 割り当てられたIPアドレスの別組織との共有について質問させていただきます。 > > ある組織Aが、IPアドレス割当業務委任会員であるプロバイダPから > Class C 1個の IPアドレスの割当を受けた後、 > そのIPアドレスの一部を、組織Aと関連のある組織Bのドメイン名に > 関連づけて、組織Bのドメイン名でアクセスできるようにしたい場合、 > 組織AのIPアドレスの逆引きゾーン > 組織Aのドメイン名ゾーン > 組織Bのドメイン名ゾーン > の設定変更により技術的には可能と思われますが、 > > 手続き的には、組織Aおよび組織Bの運用責任者の権限のみで上記の > ような設定を行っても支障はないでしょうか? > JPNIC もしくはプロバイダPに申請もしくは届出などが必要でしょうか? > この点に関してはプロバイダPに依るのでしょうか? JPNICとしましては、IPアドレスの管理/運用を行なう組織および運用責任者 が明確であることが重要であり、組織Aに割り当てられたアドレスが、組織A によって管理/運用されている場合、その一部を他の組織に使用を許すかどう かは、組織Aの判断に委ねられます。 また、IPアドレスの譲渡は禁止されていますので、アドレスの管理/運用を、 別組織に移すこと(譲渡)は、行なえません。 IPアドレスが不要になった場合には、JPNICへ返却の手続きを行なって下さい。 JPNIC IP-WG/事務局 添付資料2 ------------------------------------------------------------------------- > 弊社にてインターネットへの接続サービス提供を検討しております。 > 弊社は貴センターより Class B 1個の IPアドレスを取得していますが、 > この一部のアドレスを弊社が接続サービスを提供する組織へ > 割り当てる事は可能でしょうか? > > 新規の Class C の割当業務委任については > ip-addr-delegation-guide.txt > ip-addr-suballoc.txt > の文書に記載されていますが、既得の Class B に関しては一切 > 触れられておりません。 > 既得の Class B に関してもこれに準ずるのでしょうか? IPアドレス割当の業務委任は、JPNIC会員に対して行なっております。 会員でない場合は、JPNIC会員に入会していただく必要があります。 Class B に関しましても、業務委任スペース(CIDR Block)として 利用できるよう対応してゆきたいと考えております。 形式的には、一度返却していただき、一部を割当を受けていた組織 に再割り当てし、一部を CIDR Block として委任することになりま すので、現在のアドレスの使用状況に関する情報の提出を求める 場合があります。 アドレスの有効活用に、積極的に取り組んでゆきたいと考えており ますので、ぜひ御協力をお願い致したいと思います。 JPNIC IPアドレス割り当てグループでは、感謝状の作成も検討して おります。 JPNIC IP-WG/事務局