2000/04/26 運営委員会 資料 5-4-3 「JPドメイン名紛争処理方針」の構成と骨子(重点項目のみ内容列挙) ┌──────┐ │第1条 目的│ └──────┘   ・本方針の目的について。 ┌─────────────────────┐ │第2条 登録者による告知および告知義務違反│ └─────────────────────┘   ・ドメイン名の登録申請・維持・更新にあたって登録者が当センターに告知    しなければいけないこと、および、その告知を怠った場合の措置について。 ┌───────────────────┐ │第3条 ドメイン名登録の移転および取消│ └───────────────────┘   ・当センターが、どのような場合にドメイン名の移転・取消の手続を行うか    について。   a.登録者からその旨の指示を受けたとき(紛争中の移転は第8条に従う)   b.裁判所・仲裁機関からその旨の判決・裁定の正本を受けたとき   c.「JPドメイン名紛争処理手続」を行う紛争処理機関からその旨の裁定を     受けたとき ┌────────────────┐ │第4条 JPドメイン名紛争処理手続│ └┬───────────────┘  │  │┌───────────┐ ├┤a.適用対象となる紛争│  │└───────────┘  │  │ ・申立人から以下の申立があったときにはJPドメイン名登録者は「JPドメ  │  イン名紛争処理手続」に従わなければならない。  │  │ (i)  登録者のドメイン名が、申立人が権利または正当な利益を有する商  │    標と同一または混同を引き起こすほどに類似していること  │ (ii) 登録者が、当該ドメイン名の登録についての権利または正当な利益  │ を有していないこと  │ (iii) 登録者の当該ドメイン名が、不正な目的で登録または使用されてい  │ ること  │  │┌──────────────────────────┐ ├┤b.不正な目的のための登録または使用であることの証明│  │└──────────────────────────┘  │  │ ・紛争処理パネルが本条a項(iii)号の事実を認定する際の証明となる事  │  情について。  │  │ (i)  登録者が、申立人または申立人の競業者に対して、当該ドメイン名  │    の取得に直接要した金額(書面で確認できる金額)を超える対価を  │    得るために、当該ドメイン名を販売、貸与または移転することを主  │    たる目的として、当該ドメイン名を登録または取得しているとき  │ (ii) 申立人が権利を有する商標をドメイン名として使用できないように  │    妨害するために、登録者が当該ドメイン名を登録し、当該登録者が  │    そのような妨害行為を複数回行っているとき  │ (iii) 登録者が、競業者の事業を混乱させることを主たる目的として、当  │    該ドメイン名を登録しているとき  │ (iv) 登録者が、商業上の利得を得る目的で、そのウェブサイトもしくは  │    その他のオンラインロケーション、またはそれらに登場する商品お  │    よびサービスの出所、スポンサーシップ、取引提携関係、推奨関係  │    などについて誤認混同を生ぜしめることを意図して、インターネッ  │    ト上のユーザーを、そのウェブサイトまたはその他のオンラインロ  │    ケーションに誘引するために、当該ドメイン名を使用しているとき  │  │┌───────────────────────────────┐ ├┤c.登録者がドメイン名に関する権利または正当な利益を有している│  ││  ことの証明                        │  │└───────────────────────────────┘  │  │ ・紛争処理パネルが本条a項(ii)号の事実を認定する際の証明となる事情  │  について。  │  │ (i)  登録者が、当該ドメイン名に係わる紛争について何らかの通知を第  │    三者たる申立人から受ける前に、何ら不正な目的を有することなく、  │    商品またはサービスの提供を行うために、当該ドメイン名またはこ  │    れに対応する名称を使用していたとき、または明らかにその使用の  │    準備をしていたとき  │ (ii) 登録者が、商標登録をしているか否かにかかわらず、当該ドメイン  │ 名の名称で一般に認識されていたとき  │ (iii) 登録者による当該ドメイン名の使用が、申立人が権利を有する商標  │    との誤認に乗じて商業上の利得を得る目的としたものではないとき、  │    または申立人の業務に関わる商標の価値を毀損せしめるような目的  │    ではない非商業的または公正な使用であるとき  │  │┌───────────┐ ├┤d.紛争処理機関の選択│  │└───────────┘  │  │ ・申立人が紛争処理機関を選択しなければならない。  │  │┌──────────────┐ ├┤e.手続の開始とパネルの指名│  │└──────────────┘  │  │ ・「JPドメイン名紛争処理手続」の開始・実施手順は、手続規則の定めに  │  よる。  │  │┌──────┐ ├┤f.併合審理│  │└──────┘  │  │ ・同一の登録者と申立人との間に複数のドメイン名についての紛争がある  │  とき、単一のパネルでの併合審理を申請することができる。  │  │┌────┐ ├┤g.料金│  │└────┘  │  │ ・「JPドメイン名紛争処理手続」の料金を誰が負担するかについて。  │  │┌────────────────────────┐ ├┤h.JPドメイン名紛争処理手続への当センターの関与│  │└────────────────────────┘  │  │ ・当センターは、パネルの手続に関与しない。また、パネルの裁定結果に  │  も責任を負わない。  │  │┌──────┐ ├┤i.救済措置│  │└──────┘  │  │ ・申立人に対する救済措置は、当該ドメイン名の取消または移転に限られ  │  る。  │  │┌───────┐ ├┤j.通知と公表│  │└───────┘  │  │ ・紛争処理機関から当センターに対する裁定結果の通知とその公表につい  │  て。  │  │┌─────────┐ └┤k.裁判所への出訴│   └─────────┘    ・本条に定めるいかなる要件も、当事者の出訴を妨げるものではない。    ・取消・移転の裁定が下されたとき、当センターはその実施を10日間留保。    ・この留保の期間中、登録者が出訴した場合、裁定結果の実施を見送る。 ┌────────────┐ │第5条 他の紛争処理手段│ └────────────┘   ・第4条の「JPドメイン名紛争処理手続」の適用対象とならない紛争につい    ては、他の紛争処理手段(裁判所、仲裁機関など)によって処理されなけ    ればならない。 ┌────────────────┐ │第6条 当センターの紛争への関与│ └────────────────┘   ・当センターは、いかなる紛争にも関与しない。 ┌─────────┐ │第7条 現状の維持│ └─────────┘   ・当センターは、第3条の規定および登録規則に定めのある場合を除き、ド    メイン名登録の現状を変更する手続を行わない。 ┌───────────────────┐ │第8条 紛争中におけるドメイン名の移転│ └───────────────────┘   ・紛争中にドメイン名の移転申請があった場合の取り扱いについて。 ┌──────────┐ │第9条 本方針の改訂│ └──────────┘   ・本方針の改訂の手続について。 ┌──────────────┐ │第10条 本方針における準拠法│ └──────────────┘   ・本方針および本方針に基づく紛争処理手続は日本法に準拠するものとする。 --------------------------------------------------------------------------