議題番号: 94-003-S 議題: 簡易承認投票の採用 決議内容: 運営委員会が規程第29条2項で開催された場合の議決方法として、 規程第31条2項の方法( 簡易承認投票 )も採用する。 タイプ: 正式投票 投票期間: 94/04/13 - 94/04/23 投票先: committee@nic.ad.jp 議決日: 94/04/14 ============================================================================ [ 参考資料:日本ネットワークインフォメーションセンター規程抜粋 ] 第29条 本センター各会議の開催方法は以下の通りとする。ただし、総会にお ける理事および監事の選挙は本センター選挙に関する細則に定めるものとす る。 1.責任者が構成員を招集して会議を開催し、議長をつとめる。 2.責任者が構成員宛の書面(電子メイルを含む)によって会議を開催する。 第31条 本センター各会議が第29条2項に定められる方法で開催された場合、 議決方法は以下の1による。ただし、あらかじめその会議において議決した 場合には、以下の2も採用できる。 1(正式投票)各会議の責任者は投票期間および議事を明示したうえで書面 (電子メイルを含む)による投票開始宣言を行ない、会議の構成員の過半数 の賛成をもって決する。責任者の票を加えても投票期間中に過半数に達しな い議事は廃案となる。投票期間は1週間以上3カ月以内とする。 2(簡易承認投票)各会議の責任者は投票期間および承認案件を明示したう えで書面(電子メイルを含む)による承認議事開始宣言を行なう。投票期間 中に反対投票がなければ承認案件成立とする。投票期間は1週間以上1カ月 以内とする。 ============================================================================