========================================================================= 議題番号: 98-002-S 議題: 「EDドメイン名の新設について(案)」の制定 「ドメイン名登録等に関する規則(案)」および 「ドメイン名登録等に関する技術細則(案)」の改訂について 決議内容: 「EDドメイン名の新設について(案)」を制定する。 「ドメイン名登録等に関する規則(案)」および 「ドメイン名登録等に関する技術細則(案)」を改訂する。 付帯決議: 承認成立後速やかに、当該文書を公開し、会員等へお知らせ する。 添付資料: 「EDドメイン名の新設について(案)」 「ドメイン名登録等に関する規則(案)」 「ドメイン名登録等に関する技術細則(案)」 タイプ: 通常vote 審議開始日: 98/08/24 審議期限日: 98/08/31 担当者: 事務局 ========================================================================= 添付資料: ---------------------------------------------------------------------- 社団法人 日本ネットワーク インフォメーションセンター 公開: 1998年9月1日 EDドメイン名の新設について(案) 1. はじめに 2. EDドメイン名の構造 3. EDドメイン名の登録対象組織と登録申請者 3-1. 登録対象組織 3-1. 登録申請者 4. EDドメイン名新設の理由 4-1. 第2レベルドメイン名新設の理由 4-2. 第2レベルドメイン名を ED とした理由 4-3. 初等・中等・就学前教育機関以外の組織の登録を可能とした理由 5. EDドメイン名における先願主義の考え方 6. EDドメイン名の導入スケジュール 7. 他のドメイン名から EDドメイン名への変更時の扱い 8. その他の検討項目 9. 関連ドキュメント ------------------------------------------------------------------------ 1. はじめに JPNIC ドメイン名登録検討部会(JPNIC DOM-WG)では、「主に児童・生徒などの 教育を受ける人が使用するドメイン名」に関して検討を行ってきました。検討の 結果、児童・生徒などの教育・育成を行う組織である高等学校以下の教育機関 (初等・中等・就学前教育機関)が登録するドメイン名空間を新設することが適切 であるとの結論に達し、下記の通り EDドメイン名を新設いたします。 2. EDドメイン名の構造 EDドメイン名の構造は、次の通りとします。 <組織名>.ED.JP 3. EDドメイン名の登録対象組織と登録申請者 3-1. 登録対象組織 EDドメイン名は、「主に児童・生徒などの教育を受ける人が利用するドメイン 名」と位置づけ、 児童、生徒などの教育・育成を行う組織を登録する こととします。 EDドメイン名の登録対象組織は、次の通りとします。 ・保育所 ・幼稚園 ・小学校 ・中学校 ・高等学校 ・盲・聾・養護学校などの特殊教育諸学校 ・専修学校および各種学校のうち、主に18歳未満を対象とするもの ・上記に準じる組織で、主に 18 歳未満の児童・生徒を対象とするもの さらに、次の組織も登録対象組織とします。 ・上記の登録対象組織を複数設置している学校法人およびその他の法人 ・上記の登録対象組織を複数付設している大学および大学の学部 ・公立の教育センターまたは公立の教育ネットワークで、複数の上記の登 録対象組織をまとめるもの 3-2. 登録申請者 登録申請者は、当該組織の長(学校長、園長など)または設置者(地方自治体の 代表者、法人の代表者およびそれに準じるものなど)とします。 4. EDドメイン名新設の理由 4-1. 第2レベルドメイン名新設の理由 従来、JPNIC では、高等学校以下の教育機関に対して地域型ドメイン名による 登録を行ってきましたが、 ・低価格のインターネット接続の普及 ・教育機関におけるインターネット利用拡大の気運 ・政府による初等・中等教育機関のインターネット接続の推進計画 などにより、今後数年の間に約 42,000 の学校がインターネット接続を行い、そ れに伴ってドメイン名の登録申請の急増が予想されます。 JPNIC では、これらの学校を今後も引き続き地域型ドメイン名にて登録してい く可能性、あるいは、既存の ACドメイン名へ登録することで対応する可能性等 について検討しました。しかしながら、過去2回実施したアンケート、および、 DOMAIN TALKメーリングリストやオフライン・ミーティング等を通じて集約した 意見をもとに検討を重ねた結果、次のような認識を持つに至りました。 ・現状の地域型ドメイン名では、ドメイン名が長くなってしまい、特に年少者 にとっては扱いが難しい可能性がある。 ・今回検討対象となっているコミュニティを全体として識別するためには、地 域型ドメイン名ではなく属性型ドメイン名を新設することが望ましい。 ・利用者が未成年であることをドメイン名で判断するという要求が高く、大学 などの高等教育機関を対象とする ACドメイン名とは区別する必要がある。 ・今回検討対象となっている登録対象組織の大半は、今後数年間にインターネ ット接続される予定になっている。そのような状況の中で、短期間にドメイ ン名申請が集中することが予想されること、同じ名称を持つ学校が複数存在 するため希望ドメイン名が多数衝突する可能性があることが予想される。そ こで、円滑なドメイン名登録作業を行なうためにはなんらかの調整が必要と される。このような調整作業を行うためには、独立したドメイン名空間であ ることが望ましく、先願主義で運営しているACドメイン名にそれを持ち込む ことは、同一第 2レベルドメインに、ダブルスタンダードが存在することに なり、適切ではない。 ・JPNIC が過去2回実施したアンケート調査によれば、学校のためのドメイン 名新設(特に、EDドメイン名)の要望が多数あった。 参考: 2回のアンケートおよび意見集約の結果 http://www.nic.ad.jp/regist_search/domain.html#announce これらの認識をふまえて、JPNIC は、第2レベルドメイン名の新設が適切であ ると判断しました。 4-2. 第2レベルドメイン名を ED とした理由 第2レベルドメイン名の候補としては、ED(EDucation)、SC(SChool)、EDU、SCH、 SCHOOL などがありましたが、以下の理由で ED としました。 ・他の属性型ドメイン名と調和を取るためには、第2レベルドメイン名を2文字 にするのが適当である。 ・本ドメイン名は、「主に児童・生徒などの教育を受ける人が使用するドメイ ン名」との位置づけを持ち、学校のみを対象にしたドメイン名ではない。 4-3. 初等・中等・就学前教育機関以外の組織の登録を可能とした理由 JPNIC の最初の提案では、EDドメイン名の第3レベルには初等・中等・就学前 教育機関だけを登録できるものとしました。しかし、関係者の意見や要望を集約 する過程で、次のような状況があるということを認識し、それに該当する場合は、 登録対象組織とする必要があると判断しました。 ・私立学校などでは、学校法人の単位でドメイン名を登録し、その傘下の学校 を識別したいという要求がある。 ・大学などでは、その大学の単位でドメイン名を登録し、その傘下の付属学校 を識別したいという要求がある。 ・地域によっては、公立の教育センターまたは公立の教育ネットワークが、そ の地域の公立学校をまとめてネットワークを構成する場合がある。このよう な状況で、公立の教育センターまたは公立の教育ネットワークの単位でドメ イン名を登録し、その傘下の公立学校を識別したいという要求がある。 5. EDドメイン名における先願主義の考え方 従来、JPNIC では、ドメイン名の衝突を回避する方法として、先願主義を採用 してきました。しかし、学校のインターネット接続は、今後数年間という短期間 に行われることになっており、EDドメイン名においては、以下の理由で従来の方 法をそのまま適用することは適切ではないと判断しました。 ・短期間にドメイン名申請が集中することが予想されること、同じ名称を持つ 学校が予め複数存在することがわかっているため、希望ドメイン名が多数衝 突する可能性があることが予想できる。このことは、円滑なドメイン名登録 作業に支障を来す恐れがある。 ・予算の執行年度の違いにより、先に予算が割り当てられた組織が希望ドメイ ン名の登録において有利になる可能性がある。 このような理由から、JPNIC は、先願主義による登録受付を開始する前に、次 のような考え方で「予約ドメイン名リスト」と「登録不可能ドメイン名リスト」 を作成し、上記課題を解決する努力をしたいと考えています。 ・EDドメイン名の登録対象組織の大半を占める部分は、列挙可能であり、かつ、 比較的増減が少ないと予想される。列挙されたすべての登録対象組織に対し てドメイン名の候補を示すことは可能である。 ・各組識について、他の組織と衝突しない「予約ドメイン名リスト」を一定 の手順に従って作成する。また、衝突が予想されるドメイン名については あらかじめ「登録不可能ドメイン名リスト」を作成し、それに掲載されて いるドメイン名は今後登録できないドメイン名と位置づける。「予約ドメ イン名リスト」と「登録不可能ドメイン名リスト」の作成手順の詳細につ いては現在検討中である。 ・「予約ドメイン名リスト」に掲載された組織は、今後その予約ドメイン名を いつでも登録できるものとする。 ・JPNIC は、「予約ドメイン名リスト」と「登録不可能ドメイン名リスト」を 公開する。JPNIC は、これら2つのリストの公開後一定期間を「予約ドメイ ン名リストのレビュー期間」とし、この期間中、「予約ドメイン名リスト」 に掲載された組織は、自らの予約ドメイン名を変更するための申請ができる ものとする。 ・「予約ドメイン名リストのレビュー期間」中に受け付けられた変更申請の内、 衝突が発生しなかったものについては「予約ドメイン名リスト」に追加し、 衝突が発生したものについては、JPNIC の定める調整の方法 を準用して、当事 者間で衝突回避のための調整を行い、その結果を受けて「予約ドメイン名リ スト」に追加する。 ・「予約ドメイン名リスト」の有効期限は2003年3月31日とするが、状況によ って期限の変更を検討するものとする。 ・「予約ドメイン名リスト」に掲載されていない登録対象組織、および、新設 によって新たに登録対象となった組織については、既存の予約ドメイン名、 登録不可能ドメイン名、および、登録済みドメイン名との衝突が発生しない 限り、「予約ドメイン名リストのレビュー期間」以降であっても随時「予約 ドメイン名リスト」へ追加できるものとする。ただし、「予約ドメイン名リ スト」の有効期限を含む諸条件については、既存登録対象組織と同様とする。 6. EDドメイン名の導入スケジュール EDドメイン名登録に関連するスケジュールは次の通りです。 1998年 9月 1日 ドメイン名登録等に関する規則の改定 1998年10月末までに 予約ドメイン名リスト公開 1998年11月 1日 予約ドメイン名リストのレビュー期間開始 1998年12月 1日 EDドメイン名の登録受付開始 (ただし、予約ドメイン名リストにあるドメイン名のみ) ACドメイン名または地域型ドメイン名からEDドメイン名 への変更受付開始 1999年 2月20日 予約ドメイン名リストのレビュー期間終了 1999年 3月 1日 予約ドメイン名リスト以外のEDドメイン名の登録開始 2003年 3月31日 予約ドメイン名リスト有効期限 (予約ドメイン名リスト有効期限を2003年3月31日とす るが状況によって期限の変更を検討する。) 1998 1999 2003 9/1 10/1 11/1 12/1 1/1 2/1 3/1 4/1 |--------|--------|--------|--------|--------|--------|------//------| 登 登 録 <---------------------> 録 規 改定規則の周知 規 則 則 改 実 定 施 10/末 2/20 予 レ <--------------> 約 <--------------------------> ビ <------> 予約リスト作成 リ 予約リストレビュー期間 ュ 衝突の (JPNICにて) ス | 調整 ト 予約ドメイン名 期 公 の変更受付期間 間 <--------//------> 開 終 予約リスト 了 有効期間 (2003/3/31まで) 12/1 登 録 <------------------------------//------> 受 予約ドメイン名の登録 付 3/1 開 <-----//----------- 始 予約ドメイン名 以外のドメイン 名の登録(先願) (注:上図で「予約リスト」は「予約ドメイン名リスト」を表す。) 7. 他のドメイン名から EDドメイン名への変更時の扱い 既に EDドメイン名以外のドメイン名を登録している組織が、現在のドメイン 名から EDドメイン名へ変更する場合には、以下のように扱います。 ・旧ドメイン名から新ドメイン名への変更については、ドメイン名登録等に関 する規則第9条第2項において「当センターの承認がある場合には、その承認 のときから6か月の間、1組織について2以上のドメイン名の登録をするこ とができる。」となっているが、この新旧ドメイン名の併用期間を 1年間と する。 ・旧ドメイン名から新ドメイン名への変更の際の変更申請費用は、ドメイン名 登録等に関する規則の別表「登録料・費用明細」に記述されている「注4) 登録規則の変更等にともない、JPNICがドメイン名の変更を依頼する場合に は、無料とする」という項目に準じる扱いとする。 8. その他の検討項目 次の項目について、JPNIC は今後も引き続き検討します。 ・ 費用優遇措置の可能性 ・ EDドメイン名に関連する業務委任の可能性 9. 関連ドキュメント 「教育ドメイン名アンケート」実施結果 (1998年3月) http://www.nic.ad.jp/topics/archive/1998030501.html 「DOMAIN-TALK OFFLINE MEETING」での学校ドメイン名についての議論 (1997年12月19日) http://www.nic.ad.jp/jpnic/publication/presentations/DOM19971219/index.html 「学校ドメイン名に対するご意見募集」の実施結果 (1998年5月) http://www.nic.ad.jp/topics/archive/1998052201.html 「ED.JPドメイン名新設の提案」の発表 (1998年6月15日) http://www.nic.ad.jp/topics/archive/1998061501.html 「ED.JPドメイン名新設に関するオフライン・ミーティング」開催 (1998年7月30日) http://www.nic.ad.jp/topics/archive/1998080602.html 「ED.JP ドメイン名に関するお知らせ」の発表 (1998年8月5日) http://www.nic.ad.jp/topics/archive/1998080601.html 「DOMAIN-TALK メーリングリスト」のこれまでの議論 http://www.nic.ad.jp/jpnic/domain-talk/ ---------------------------------------------------------------------- 社団法人 日本ネットワーク インフォメーションセンター 公開: 1997年12月1日 9| 改訂: 1998年9月1日 9| 実施: 1998年12月1日 ドメイン名登録等に関する規則(案) 第1章  総則 第1条(目的)   この規則は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以 下「当センター」という)によるインターネットのドメイン名の登録等を円滑 にすることにより、ネットワークの利用の促進を図ることを目的とする。 第2条(ドメイン名登録の目的と意味)   当センターのドメイン名の登録は、インターネット上での識別子として用 いることを目的として行うもので、当センターが管理するJPドメイン名空間に おけるドメイン名の一意性を意味し、これ以外のいかなる意味も有さない。 第3条(技術細則)   登録可能なドメイン名の文字種別および文字列、当センターが管理するド メインネームサーバへの設定(以下「ネームサーバ設定」という)その他の技 術上の要件は、「ドメイン名登録等に関する技術細則」(以下「技術細則」と いう)をもって定める。 第4条(事務局)   ドメイン名の登録等に関する事項は、この規則に定めがある場合を除き、 当センターの事務局(以下「事務局」という)が取り扱う。 2 事務局は、登録申請その他の申請に関する審査または登録された事項の確 認のために必要がある場合、ドメイン名の登録等を申請する者(以下「申請者」 という)またはドメイン名の登録をした者(以下「登録者」という)に対し、 別に定めるドメイン名登録申請書および商業登記簿謄本、印鑑登録証明書その 他必要な書類の提出を求め、または調査事項に対する回答を求めることができ る。 3 前項の請求は、10日以上先の提出期日を定めて電子メールをもって行う。 第5条(申請等の方法・様式)   この規則に基づくドメイン名の登録、変更、廃止その他の申請の方法およ 9| び申請書、届け出、通知その他の様式または書式は、この規則に定めるものを 9| 除き当センターの理事会(以下「理事会」という)が定める。 第2章  ドメイン名登録の通則 第6条(登録ドメイン名の種類・登録資格)   登録するドメイン名の種類、ドメイン名を登録しうる組織等の種別および 登録の資格、登録申請の際の添付書類その他の要件は、別紙「ドメイン名の種 3| 類」記載のとおりとする。また、当センターが登録できないものとして予約す 3| るドメイン名については、技術細則をもって定める。 2 ドメイン名の登録申請は組織の代表者が行い、組織の代表者は、ドメイン 名の登録その他この規則に関する一切の事項について権利を有し義務を負う。 3 当センターは、必要がある場合、登録するドメイン名の種類を追加、変更 または廃止し、もしくは登録資格の変更を行うことができる。この変更等を行 う場合の実施の細目は、変更の都度、当センターが定める。 第7条(先願)   同一のドメイン名について2以上の登録申請があったときは、逐次その申 請順に審査を行い、登録を承認された最先の申請者が登録者となる。 第8条(ドメイン名の再度の登録の場合の特例)   前条の定めにかかわらず、第25条(これを準用する場合を含む)および本 条第3項によりそのドメイン名について再度の登録ができない場合は、登録で きない期間満了日の1か月前から登録の申請を受け付けるものとし、登録でき ない期間満了日までに2以上の申請が受理されたときは同時に申請があったも のとみなす。 2 前項の場合、同時申請者全員の合意により登録者を定めた場合にはその者 が登録者となり、同時申請者全員により当センターの指定する方法による抽選 で登録者を定める合意がある場合にはその当選者が登録者となる。 3 第1項の登録できない期間の満了の日の翌日から2か月以内に前項の同時 申請者全員の合意が得られない場合、当該のドメイン名については、期間満了 日の翌日からさらに6か月間、再度の登録ができないドメイン名とする。 4 第2項の実施に必要な事項は別に定める。 第9条(登録できるドメイン名の数)   登録できるドメイン名の数は、1組織について1とする。 2 前項の規定にかかわらず、ドメイン名の変更、組織の合併、営業譲渡によ りドメイン名の移転が合意された場合等で、当センターの承認がある場合には、 その承認のときから6か月の間、1組織について2以上のドメイン名の登録を することができる。 第10条(登録できないドメイン名)   当センターは、登録申請にかかるドメイン名が明白かつ現実的に社会的許 容性を欠く文字列を含む場合、そのドメイン名の登録をしないことがある。こ の審査は、事務局の答申により理事会または理事会が指名する3人以上の理事 で構成される審査委員会が行う。 2 前項の審査手続きに関しては、第31条の規定を準用する。 第3章  登録申請 第11条(登録申請)   申請者は、別に定める様式により当センターの指定するアドレスに電子メー ルで登録申請(以下登録申請を行うための電子メールを「登録申請メール」と いう)を行う。第7条の申請順は、このアドレス到着時に付される受領番号の 先後による。 2 申請者は、この登録申請のときから10日以内に、別紙「ドメイン名の種類」 記載の添付書類を当センターに提出しなければならない。   第12条(登録申請の撤回)   申請者は、第19条の登録原簿作成のときまでの間、登録申請を撤回するこ とができる。   第13条(登録申請メールの受付)   第11条により受領した登録申請メールは、当センターの指定するシステム により、記載事項の脱落・重複、技術的要件の充足の有無、申請にかかるドメ イン名に先願があるかその他機械的に判定可能な事項の検査を行い、この検査 で受け付けられた登録申請メールを登録申請として受理する。 2 前項の検査で受け付けられなかった登録申請は不受理とし、登録申請がな かったものとみなす。 3 当センターは、申請者に対して、前2項による受理の結果を遅滞なく電子 メールをもって発する。 8| 第14条(登録料・費用の納付) 8|   申請者は、登録申請に先立ち、別に定める登録料・費用を納付するものと 8| する。ただし、この規則に特別の定めがある場合はこれに従う。 第4章  登録審査および登録 第15条(審査)   事務局は、第13条により受理した申請について審査を行う。ただしこの規 則に別段の定めがある場合にはこの限りでない。 第16条(登録申請の訂正)   受理された登録申請に齟齬または不備その他の誤りがある場合、第19条の 登録原簿作成のときまでの間、申請者はこれを訂正することができる。ただし、 申請にかかるドメイン名の相違がある場合、申請者が異なる場合その他同一の 申請と認められない程度の齟齬についてはこの限りでない。 2 事務局は、前項の誤りがある場合、申請者に対して、10日以上先の提出期 日を定めてその訂正を求めることができる。 第17条(登録の承認および不承認)   事務局は、下記各号のいずれかの事由がある場合を除き、その登録申請を 承認し、そのいずれかの事由がある場合は、その登録申請を不承認とすること ができる。 (1)申請に不備(添付書類の未提出を含む)がありまたは技術的要件に違反    しているとき (2)第7条により定める先願の登録が行われまたはすでに行われているとき (3)第9条第1項に該当しない申請であるとき (4)第25条(これを準用する場合を含む)および第8条第3項によりそのド    メイン名について再度の登録ができないとき (5)第4条第2項による書類の提出または調査請求に対する回答、もしくは    第16条第2項による訂正を行わないとき (6)ドメイン名の登録申請に関する事項について事実に反する事項があると    き (7)当該申請にかかる組織がドメイン名の登録の資格要件を欠くとき 8| (8)第14条の登録料・費用の納付が確認できないとき (9)第24条第1項により再度の申請ができないとき 2 事務局は、理事会が第10条第1項に該当する申請である旨を決定した場合、 その登録の申請を不承認としなければならない。 第18条(審査結果通知)   事務局は、原則として登録申請受理後10日以内(第4条第2項または第11 条第2項による書類の提出もしくは第16条による訂正がある場合は、その提出 もしくは訂正完了後10日以内)に、電子メールをもって申請者に対して、前条 の登録審査の結果を通知する。ただし、その申請を不承認とする場合には、そ の理由の骨子をあわせて通知しなければならない。 第19条(ドメイン名登録原簿・ネームサーバ設定)   当センターは、登録を承認されたドメイン名、登録組織名、登録組織の所 在地、登録組織の代表者名または連絡担当者名その他必要な事項を記載したド メイン名登録原簿(以下「登録原簿」という)を作成し、公開する。 2 申請者からあらかじめ特定事項について非公開とする旨の請求があり、か つ、登録原簿の公開によりその申請者が損害を被る虞があると理事会が認めた 場合には、当センターはその事項を公開しないことができる。ただし、法令の 規定に基づく請求がある場合または非公開とされた事項について第三者から正 当な理由に基づく開示の請求があった場合、当センターはこれを開示すること ができる。 3 前項ただし書きにより開示を行った場合には、法令の規定に基づく請求に よる場合を除き、当センターは、その登録者に対して、遅滞なく開示した相手 方、開示した事項、時期その他必要な事項を通知する。 4 ネームサーバ設定は、技術細則その他当センターの定めるところにより登 録者からの申請によって行う。 第20条(登録の更正・抹消)   事務局は、過誤により登録されたドメイン名登録の更正または抹消をする ことができる。 2 前項の更正または抹消を行った場合、事務局は、必要があるときは第25条 の措置をとることができる。 第5章  ドメイン名の仮登録 第21条(設立中の組織によるドメイン名の仮登録)   法人その他の組織の設立の場合は、組織の成立前であっても、別に定める 様式をもってドメイン名の仮登録申請を行うことができる。この申請を行う場 合、申請者は、商号仮登記記載証明書その他当センターの定める書類を提出し なければならない。 2 ドメイン名の仮登録申請については、ドメイン名の登録申請に関する規定 を適用する。ただし、仮登録されたドメイン名については、ネームサーバ設定 を行うことはできない。 第22条(仮登録されたドメイン名の登録)   仮登録申請者は、法人その他の組織が成立した場合には、当センターに対 し、その成立を証する商業登記簿謄本その他当センターが定める書類を提出し て、その登録を申請することができる。 2 仮登録されたドメイン名の登録申請については、ドメイン名の登録申請に 関する規定を適用する。 第23条(組織の不成立等による仮登録の廃止)   仮登録にかかる組織の不成立が確定したとき、または仮登録申請のときか ら6か月(事務局が特に期間を定めたときはその期間)を経過しても前条の書 類の提出および登録の申請がないときは、仮登録されたドメイン名の廃止を行 4| なったものとみなし、その月の末日に登録原簿の記載を抹消する。 4| 2 第25条の規定は、前項によるドメイン名の廃止の場合に準用する。ただし、 4| その登録できない期間は、登録原簿の記載抹消の日から1か月を経過した月の 4| 末日までとする。 第6章  ドメイン名の変更および廃止 第24条(ドメイン名の変更)   登録者は、別に定める様式により、ドメイン名の変更を申請することがで きる。ただし、変更の承認があった日から6か月を経過した月の末日までは、 再度の変更を申請することができない。 2 ドメイン名の変更申請に関しては、登録申請に関する規定を準用する。 3 ドメイン名の変更が承認された場合には、事務局は、承認の日から6か月 を経過した月の末日に、変更前のドメイン名に関する登録原簿の記載を抹消す る。ただし、登録者が変更前のドメイン名のネームサーバ設定を解除したとき は、その日をもって登録原簿の記載を抹消する。 第25条(登録原簿の記載抹消後の登録制限)   前条により登録原簿の記載が抹消されたドメイン名については、記載抹消 の日から6か月を経過した月の末日までは、何人もその登録をすることはでき ない。 第26条(ドメイン名の廃止) 5|   登録者は、別に定める様式により、6か月以内の廃止月を定めてドメイン 5| 名の廃止を届けることができる。事務局はその届け出について必要な確認を行っ 5| たうえこれを受理し、廃止月の末日をもって登録原簿の記載を抹消し、ドメイ 5| ン名の登録は廃止される。 2 登録者は、組織がその登録資格を喪失したときは、ドメイン名の廃止を届 けなければならない。 3 前条の規定は、第1項によるドメイン名の廃止の場合に準用する。 第27条(ネームサーバの未設定による廃止)   ドメイン名登録または変更の承認の日から12か月以内にネームサーバ設定 が行われないときは、ドメイン名の廃止を行ったものとみなし、12か月後の月 末に登録原簿の記載を抹消する。ネームサーバ設定が解除されたときから6か 月以内にネームサーバの再度の設定が行われない場合も同様とし、6か月後の 月末に登録原簿の記載を抹消する。 2 第25条の規定は、前項によるドメイン名の廃止の場合に準用する。ただし、 その登録できない期間は、登録原簿の記載抹消の日から1か月を経過した月の 末日までとする。 第7章  登録者の義務 第28条(届け出)   登録者は、登録原簿の記載事項に変更が生じた場合には、別に定める様式 により、記載事項の変更を届け出なければならない。 2 事務局は、この変更を確認するために、必要な書類の提出を求めることが できる。 第29条(ドメイン名移転の原則禁止)   登録者は、組織の合併、商法第245条の営業譲渡によりドメイン名の移転 が合意された場合、商法第211条の2の親会社・子会社の間でドメイン名の移 転が合意された場合または相続の場合で事務局の承認がある場合、もしくは当 センター理事会の個別の承認がある場合を除き、譲渡、賃貸、使用許諾その他 名目の如何を問わず、かつ、有償無償を問わず、登録されたドメイン名を第三 者に移転しまたは専有させてはならない。 6| 2 前項の規定にかかわらず、ネットワークサービスが登録したドメイン名は、 6| そのネットワークサービスの第三者に対する譲渡または移転に伴って、ドメイン 6| 名の移転に関する登録者と第三者の合意がある場合、事務局の承認を得てこれを 6| 移転することができる。 第8章  登録の取消等 第30条(登録の取消)   下記各号の事由がある場合、当センターは、ドメイン名の登録を取り消す ことができる。 (1)登録申請の不承認の事由があることが判明したとき (2)登録者が第4条第2項の求めに応じず、もしくは第26条第2項または第    7章に定める義務に違反したとき (3)第三者から、登録ドメイン名の使用の差し止めを命ずるわが国において    効力を有する確定判決、和解調書、調停調書または仲裁判断書もしくは    これと同一の効力を有する文書の正本の提出があったとき (4)そのドメイン名の登録が明白かつ現実的に社会的許容性を欠く状況が生    じたとき     第31条(取り消し審査手続き)   前条の取り消しは、事務局の答申により、理事会または理事会が指名する 3名以上の理事で構成される審査委員会(以下「審査委員会等」と総称する) が審査し決定する。 2 前項の審査を行う場合、審査委員会等は、登録者に対し、審査開催の日時、 場所その他の事項を審査開催の2週間前までに通知する。 3 第1項の審査においては、当該の登録者に対して、意見を述べ、資料を提 出する機会を与えなければならない。 4 審査委員会等は、必要がある場合には、当該の登録者またはその他の関係 人に対して出席、意見または説明を求めもしくは資料の提出を求めることがで きる。 5 本条の審査の手続きは原則として公開で行う。ただし、審査委員会等の決 定により、手続きを非公開とすることができる。 第32条(登録取り消し決定)   前条の審査の結果、審査委員会等が取り消しの事由があると認めた場合に は、そのドメイン名の登録を取り消す旨を決定する。 2 前項の取り消しを決定した場合、審査委員会等は、遅滞なく登録者に対し て決定の趣旨および理由を通知しなければならない。 3 登録取り消しは、前項の通知の到達の日の翌日をもってその効力を生ずも のとする。 第33条(登録取り消し決定に基づく措置)   前条の取り消し決定を行った場合には、当該のドメイン名を登録原簿から 抹消する。 2 前項の措置をとった場合、登録取り消し決定にかかるドメイン名について は、第25条の規定を適用する。     第34条(事務局の決定に対する異議の申し出)   申請者および登録者は、事務局が行ったドメイン名の登録または変更を承 認しない旨の決定、変更届け出を承認しない旨の決定、あるいは第20条による 登録の更生または抹消の決定に対して、理事会に対して異議の申し出をするこ とができる。ただし、第17条第2項、第4項、第8項および第9項の事由によ りドメイン名の登録または変更をしない旨の決定に対しては、異議の申し出を することができない。 第35条(異議の申し出の方法および手続き)   前条の異議の申し出は、別に定める様式により行うものとし、その手続き に関しては、第31条の規定を準用する。 第36条(取消審査および異議申し出審査に関する細則)   理事会は、ドメイン名の取消の審査および事務局の決定に対する異議の申 し出に関する手続きの細目を定めることができる。 第9章  登録料および費用 第37条(料金)   ドメイン名の登録申請、変更申請その他この規則に定める手続きに要する 登録料および費用は、別表「登録料・費用明細」記載のとおりとする。 2 当センターに納付された登録料および費用は別表に記載がある場合を除き 返還しない。 第10章  一般規定 第38条(登録申請等の取次の特則)   当センターの指定する者が登録申請等の取り次ぎをする場合の諸事項につ いては、別に規則をもって定める。 第39条(通知)   この規則により当センターが申請者または登録者に対して通知を行う場合、 当センターは、申請書または登録原簿に記載された申請者または登録者もしく はその指定する者に対する電子メールをもって行う。ただし、当センターが必 要と認める場合、他の方法をもって通知することを妨げない。 2 申請者または登録者は、当センターからの通知についての所定の期間内に 通知がない場合には、当センターに対して通知の有無を問い合わせなければな らない。 3 登録者が第26条第2項または第28条の届け出を懈怠した場合に、当センター が登録者の届け出た最新の登録原簿記載事項に従い登録者に通知を発したとき は、当該通知が登録者に到達しなくとも、通常到達すべき時に到達したものと みなす。 第40条(合意管轄)   この規則もしくはこの規則に付随関連する措置または事項等について訴訟 を提起する場合、東京地方裁判所をもって第一審専属合意管轄裁判所とする。 第41条(当センターの責任)   当センター、当センターの役員、職員、委員その他の関係者の責めに帰す べき事由により登録者、申請者その他の者がドメイン名の登録、登録の取消し その他の事項により損害を受けた場合、当センターのみが、第37条により現実 に収納した登録料の範囲内において、現実に発生した直接の損害についてのみ、 その損害を賠償するものとし、他の一切の責任を負担しない。 2 当センター、当センターの役員、職員、委員その他の関係者は、ドメイン 名登録原簿、またはドメインネームサーバの運用について、何人に対しても、 いかなる責任も負担しない。 第42条(理事会の権限)   理事会は、この規則の実施に必要な細目を定め、これを変更することがで きる。 第43条(規則の変更)   当センターは、理事会の決議を経てこの規則を変更することができる。こ の規則の変更は、すべての登録者に適用される。 2 この規則を変更する場合、当センターは、3か月以上の期間をおいてその 施行期日を定めるものとし、当センターの定める方法により、変更の内容およ び実施期日を公示する。 (付    則) 9| 1 この規則は、1998年3月1日から施行する。 2 前項の施行日において、ドメイン名の再度の登録ができない期間、ネーム サーバの未設定による廃止までの期間等の取り扱いについては、従前の例によ る。 9| 3 1998年9月1日公開の改訂は、1998年12月1日から施行する。 別紙「ドメイン名の種類」 [目次] 1.属性型ドメイン名 1.1 ACドメイン名 1.2 COドメイン名 1.3 GOドメイン名 1.4 ORドメイン名 1.5 ADドメイン名 1.6 NEドメイン名 1.7 GRドメイン名 1| 1.8 EDドメイン名 2.地域型ドメイン名 2.1 一般地域型ドメイン名 2.2 地方公共団体ドメイン名 1.属性型ドメイン名 1.1 ACドメイン名 (1) 組織の種別および登録資格 1| (a) 学校教育法および他の法律の規定による学校(EDドメイン名の登録資 1| 格の(a)に該当するものを除く)、大学共同利用機関、大学校、職業 1| 訓練校 (b) 学校法人、職業訓練法人 (2) その他の要件 ・特に定めない。 (3) 代表者 (a) 組織の長 (b) 法人の代表者 (4) 添付書類 (a) ドメイン名登録申請時 … 特に定めない ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書 ドメイン名廃止届出時 … ドメイン名廃止届 記載事項変更届出時(注1)… 記載事項変更届、変更内容を証する書類 (b) ドメイン名登録申請時 … 特に定めない ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書、代表者の印鑑登録証明書 ドメイン名廃止届出時 … ドメイン名廃止届、代表者の印鑑登録証明書 記載事項変更届出時(注1)… 記載事項変更届、変更内容を証する書類、 代表者の印鑑登録証明書 1.2 COドメイン名 (1) 組織の種別および登録資格 株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、相互会社、特殊会社、そ の他の会社および信用金庫、信用組合、外国会社 (2) その他の要件 ・外国会社の場合には、日本において外国会社の登記を行っていること。 (3) 代表者 法人の代表者 (4) 添付書類 ドメイン名登録申請時 … 特に定めない ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書、代表者の印鑑登録証明書 ドメイン名廃止届出時 … ドメイン名廃止届、代表者の印鑑登録証明書 記載事項変更届出時(注1)… 記載事項変更届、変更内容を証する書類、 代表者の印鑑登録証明書 1.3 GOドメイン名 (1) 組織の種別および登録資格 日本国の政府機関、各省庁所轄研究所、特殊法人(特殊会社を除く) (2) その他の要件 ・特に定めない。 (3) 代表者 組織の長またはその指定を受けた組織内の者 (4) 添付書類 ドメイン名登録申請時 … 特に定めない ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書 ドメイン名廃止届出時 … ドメイン名廃止届 記載事項変更届出時(注1)… 記載事項変更届 (5) 備考 ・特殊法人はGOドメイン名とORドメイン名のいずれかを選択することが できる。 1.4 ORドメイン名 (1) 組織の種別および登録資格 (a) 財団法人、社団法人、医療法人、監査法人、宗教法人、特殊法人(特 1| 殊会社を除く)、農業協同組合、生活協同組合、その他 CO,AC,ED,GO 1| のいずれにも該当しない日本国法に基づいて設立された法人 (b) 国連等の公的な国際機関、外国政府の在日公館、外国政府機関の在日 代表部その他の組織、各国地方政府(州政府)等の駐日代表部その他 の組織 (2) その他の要件 ・特に定めない。 (3) 代表者 (a) 法人の代表者 (b) 組織の代表者、長またはその指定を受けた組織内の者 (4) 添付書類 (a) ドメイン名登録申請時 … 特に定めない ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書、代表者の印鑑登録証明書 ドメイン名廃止届出時 … ドメイン名廃止届、代表者の印鑑登録証明書 記載事項変更届出時(注1)… 記載事項変更届、変更内容を証する書類、 代表者の印鑑登録証明書 (b) ドメイン名登録申請時 … 申請の都度定める ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書 ドメイン名廃止届出時 … ドメイン名廃止届 記載事項変更届出時(注1)… 記載事項変更届、変更内容を証する書類 (5) 備考 ・特殊法人はGOドメイン名とORドメイン名のいずれかを選択することが できる。 1.5 ADドメイン名 (1) 組織の種別および登録資格 9| (a) 当センターの会員が運用するネットワーク 9| (b) 当センターがインターネットの運用上必要と認めた組織 (2) その他の要件 ・特に定めない。 (3) 代表者 9| (a) 当センターの会員の代表者 (b) 組織の代表者または長 (4) 添付書類 ドメイン名登録申請時 … 特に定めない ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書 ドメイン名廃止届出時 … ドメイン名廃止届 記載事項変更届出時(注1)… 記載事項変更届、変更内容を証する書類 (5) 備考 9| ・当センターの会員が運用するネットワークを、ドメイン名登録等に関 する規則の第9条における組織とする。 1.6 NEドメイン名 (1) 組織の種別および登録資格 日本国内のネットワークサービス提供者が、不特定または多数の利用 者に対して営利または非営利で提供するネットワークサービス (2) その他の要件 ・登録するドメイン名をネットワーク上における利用者の識別子の一部 とするために利用すること。 ・ネットワークサービスを提供する組織は、日本に在住する個人または 日本に登記のある法人であること。 ・利用者に対して提供するネットワークサービスの内容が明文化されて いること。 (3) 代表者 ネットワークサービスの提供者が個人の場合は、提供者本人 ネットワークサービスの提供者が法人の場合は、法人の代表者 (4) 添付書類 7| ドメイン名登録申請時 … ドメイン名登録申請書、代表者の印鑑登録証明書 ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書、代表者の印鑑登録証明書 ドメイン名廃止届出時 … ドメイン名廃止届、代表者の印鑑登録証明書 記載事項変更届出時(注1)… 記載事項変更届、変更内容を証する書類、 代表者の印鑑登録証明書 (5) 備考 ・同一の組織が異なるサービス内容を持った複数のネットワークサービ スを提供している場合、一つ一つのネットワークサービスを、ドメイ ン名登録等に関する規則の第9条における1組織とする。 1.7 GRドメイン名 (1) 組織の種別および登録資格 複数の日本に在住する個人または日本に登記のある法人で構成される 任意団体 (2) その他の要件 ・代表者および副代表者は、日本に在住する個人または日本に登記のあ る法人であること。 (3) 代表者 団体の代表者が個人の場合には、代表者本人 団体の代表者が法人の場合には、法人の代表者 (4) 添付書類 ドメイン名登録申請時 … ドメイン名登録申請書、代表者の印鑑登録証明書、 副代表者の印鑑登録証明書 ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書、代表者の印鑑登録証明書 ドメイン名廃止届出時 … ドメイン名廃止届、代表者の印鑑登録証明書 記載事項変更届出時(注1)… 記載事項変更届、 代表者または副代表者の印鑑登録証明書 (5) 備考 ・副代表者は、代表者とともに団体の存在を保証し、代表者が役割を果 たせない場合にそれを代行する者とする。 ・日本に在住する個人であって、印鑑登録を行なえない正当な理由があ ると認められる場合には、それに類する書類で代えることができる。 1| 1.8 EDドメイン名 1| (1) 組織の種別および登録資格 1| (a) 保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護 1| 学校、専修学校および各種学校のうち主に18歳未満を対象とするもの 1| (b) (a)に準じる組織で主に18歳未満の児童・生徒を対象とするもの 1| (c) (a)または(b)に該当する組織を複数設置している学校法人、(a)また 1| は(b)に該当する組織を複数設置している大学および大学の学部、(a) 1| または(b)に該当する組織をまとめる公立の教育センターまたは公立 1| の教育ネットワーク 1| (2) その他の要件 1| ・特に定めない。 1| (3) 代表者 1| (a) 組織の長、もしくはその設置者の代表者または長 1| (b) 組織の長、もしくはその設置者の代表者または長 1| (c) 組織の代表者または長 1| (4) 添付書類 1| (a) ドメイン名登録申請時 … 特に定めない 1| ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書 1| ドメイン名廃止届出時 … ドメイン名廃止届 1| 記載事項変更届出時(注1)… 記載事項変更届、変更内容を証する書類 1| (b) ドメイン名登録申請時 … 申請の都度定める 1| ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書 1| ドメイン名廃止届出時 … ドメイン名廃止届 1| 記載事項変更届出時(注1)… 記載事項変更届、変更内容を証する書類 1| (c) ドメイン名登録申請時 … 特に定めない 1| ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書 1| ドメイン名廃止届出時 … ドメイン名廃止届 1| 記載事項変更届出時(注1)… 記載事項変更届、変更内容を証する書類 2.地域型ドメイン名 2.1 一般地域型ドメイン名 (1) 組織の種別および登録資格 1| (a) AC,CO,ED,GO,OR,NE,GR のいずれかの属性型ドメイン名の登録資格を 1| 満たす組織 2| (b) 病院 (c) 日本に在住する個人 (2) その他の要件 (a) 対応する属性型ドメイン名における要件と同じ。 (b) 特に定めない。 (c) 特に定めない。 (3) 代表者 (a) 対応する属性型ドメイン名における代表者と同じ (b) 組織の長 (c) 本人 (4) 添付書類 (a) 対応する属性型ドメイン名において必要とされる添付書類と同じ (b) ドメイン名登録申請時 … 特に定めない ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書 ドメイン名廃止届出時 … ドメイン名廃止届 記載事項変更届出時(注1)… 記載事項変更届、変更内容を証する書類 (c) ドメイン名登録申請時 … 特に定めない ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書、本人の印鑑登録証明書 ドメイン名廃止届出時 … ドメイン名廃止届、本人の印鑑登録証明書 記載事項変更届出時(注1)… 記載事項変更届、変更内容を証する書類、 本人の印鑑登録証明書 2.2 地方公共団体ドメイン名 (1) 組織の種別および登録資格 地方公共団体、地方公共団体の下部組織 (2) その他の要件 ・特に定めない。 (3) 代表者 組織の長またはその指定を受けた組織内の者 (4) 添付書類 ドメイン名登録申請時 … 特に定めない ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書 ドメイン名廃止届出時 … ドメイン名廃止届 記載事項変更届出時(注1)… 記載事項変更届 注1)ただし、事務局は、変更届出事項によりその一部の添付書類の提出を    免除することができる。 別表「登録料・費用明細」 +------------------------+------------------------------+ |  手続き |  登録料・費用 | +------------------------+------------------------------+ | ドメイン名登録申請 | 2万円(注2) | +------------------------+------------------------------+ | ドメイン名仮登録申請 | 2万円(注3) | +------------------------+------------------------------+ | ドメイン名変更申請 | 2万円(注4) | +------------------------+------------------------------+ | ドメイン名廃止届 | 無料 | +------------------------+------------------------------+ | 記載事項変更届 | 無料 | +------------------------+------------------------------+ | 異議の申し出 | 異議の申し出に関する細目の | | | 定めるところによる(注5) | +------------------------+------------------------------+ 注1)振込み手数料は申請者の負担とする。 注2)登録不承認の場合は、登録料を返金する。 注3)仮登録申請の場合、定められた期間内に本登録申請を行う必要がある。    仮登録申請時および本登録申請時のそれぞれについて登録料が必要とな    る。 9| 注4)登録規則の変更等にともない、当センターがドメイン名の変更を依頼す 9|    る場合には、無料とする。 注5)異議の申し出が認められた場合、費用を返金する。 ======================================================================== 変更履歴 (1997年12月1日版→1998年9月1日版への変更) 1) EDドメイン名新設に伴う変更 2) 一般地域型ドメイン名の登録組織の種別に「病院」を追加 3) 当センターが予約ドメインするドメイン名に関する記述を追加 4) 仮登録されたドメイン名が廃止された後に登録制限期間を置くことを明示 5) ドメイン名廃止の際の登録原簿記載抹消に関する誤りの修正 6) ネットワークサービスが登録するドメイン名の移転に関する規定を追加 7) NEドメイン名登録要件確認票を添付書類から除外 8) 「登録料」を「登録料・費用」に置き換え 9) その他、字句や文言、日付等の修正 ---------------------------------------------------------------------- 社団法人 日本ネットワーク インフォメーションセンター 公開: 1997年12月18日 | 改訂: 1998年9月1日 | 実施: 1998年12月1日 ドメイン名登録等に関する技術細則(案) 目次 1.登録可能なドメイン名の文字種別と文字列 2.JPドメイン名の種類と構成 2.1 属性型ドメイン名 2.2 地域型ドメイン名 2.2.1 一般地域型ドメイン名 2.2.2 地方公共団体ドメイン名 3.予約ドメイン名 3.1 インターネットで使用されている特定のトップレベルドメイン名 3.2 都道府県ラベル 3.3 予約ドメイン名の追加指定 4.ネームサーバ設定と接続承認 付録 「都道府県ラベル」 1.登録可能なドメイン名の文字種別と文字列  「ドメイン名」は、ラベルをピリオド(".")で区切って連結した文字列であ る。ドメイン名全体の長さは、ピリオドを含んで255文字以下でなければなら ない。  「ラベル」は、英字("A"から"Z")、数字("0"から"9")、ハイフン("-")から なる文字列である。ただし、ラベルの先頭と末尾の文字はハイフンであっては ならない。ラベルの長さは、63文字以下でなければならない。ラベル中では、 大文字・小文字の区別はなく同じ文字とみなされる。  ドメイン名を構成する最も右側のラベルを「トップレベルドメイン名」と呼 び、以下左へ順に「第2レベルドメイン名」、「第3レベルドメイン名」、…と 呼ぶ。 2.JPドメイン名の種類と構成  "JP"をトップレベルドメイン名とするドメイン名を「JPドメイン名」と呼ぶ。 当センターが登録するJPドメイン名は、「属性型ドメイン名」「地域型ドメイ ン名」に分類される。 2.1 属性型ドメイン名  「属性型ドメイン名」は、「ACドメイン名」「COドメイン名」「GOドメイン 1| 名」「ORドメイン名」「ADドメイン名」「NEドメイン名」「GRドメイン名」 1| 「EDドメイン名」に分類される。  属性型ドメイン名の構成は、次のとおりである。 <組織ラベル>.<属性ラベル>.JP 1|  <属性ラベル> は、"AC"、"CO"、"GO"、"OR"、"AD"、"NE"、"GR"、"ED"のい 1| ずれかである。<属性ラベル> が"AC"である属性型ドメイン名を「ACドメイン 名」、"CO"である属性型ドメイン名を「COドメイン名」、…と呼ぶ。  <組織ラベル> は、3文字以上でなければならない。 2.2 地域型ドメイン名  地域型ドメイン名は、「一般地域型ドメイン名」「地方公共団体ドメイン名」 に分類される。 2.2.1 一般地域型ドメイン名  「一般地域型ドメイン名」の構成は、以下のとおりである。 <組織ラベル>.<市区町村ラベル>.<都道府県ラベル>.JP 2|  <都道府県ラベル> は、登録者が所在もしくは在住する都道府県または政令 2| 指定都市を表す付録「都道府県ラベル」に指定したラベルとする。 2|  <市区町村ラベル> は、登録者が所在もしくは在住する市区町村の名称をヘ 2| ボン式ローマ字に直した文字列によって構成されるラベルとする。ただし、地 方公共団体の発行物において、ヘボン式ローマ字以外のローマ字表記で実績が 認められる場合には、その実績を優先する。実績のあるローマ字表記の採用を 希望する場合は、それを証明できるものを申請書に添付することが求められる。 ラベルには、原則として、「市」、「区」,「町」、「村」を表す文字列を含 まないものとするが、それが名前の不可分な一部となっているものなど、当セ ンターが特に認めるものは例外とする。また、同一都道府県内に同一の町村名 が複数ある場合には、町村の名称を表す文字列の前に、郡名をヘボン式ローマ 字(または、地方公共団体の発行物において実績のあるローマ字表記)に直し た文字列とハイフン("-")をつけることとする。  <組織ラベル> は、3文字以上でなければならない。ただし、<組織ラベル> として、"CITY"、"TOWN"、"VILL"を登録することはできない。  都道府県、政令指定都市、市区町村に統廃合があった場合などで名称が変わっ た場合、あるいは市区町村の名称の実績のあるローマ字表記が後から採用され た場合は、以後、新規に登録する地域型ドメイン名は新しい表記に従う。既に 登録済みの古い表記に従った地域型ドメイン名は、存続することもできるもの とするが、当センターはその登録者に対して、混乱を避けるために新しい表記 に従った地域型ドメイン名へ変更することを依頼する。 2.2.2 地方公共団体ドメイン名  「地方公共団体ドメイン名」は、一般地域型ドメイン名と同じ構成のドメイ ン名か、以下の(A)〜(D)に定義される構成のドメイン名のいずれかとする。   (A) 都道府県・政令指定都市が登録できるドメイン名の構成 <都道府県属性ラベル>.<都道府県ラベル>.JP   (B) 都道府県・政令指定都市がドメイン名を登録していない場合に、その 下部組織が暫定的に登録できるドメイン名の構成 <組織ラベル>.<都道府県属性ラベル>.<都道府県ラベル>.JP   (C) 市町村・東京都特別区が登録できるドメイン名の構成 <市区町村属性ラベル>.<市区町村ラベル>.<都道府県ラベル>.JP   (D) 市町村・東京都特別区がドメイン名を登録していない場合に、その下 部組織が暫定的に登録できるドメイン名の構成 <組織ラベル>.<市区町村属性ラベル>.<市区町村ラベル>.<都道府県ラベル>.JP  <都道府県ラベル> および <市区町村ラベル> は 2.2.1 の定義に従う。  <都道府県属性ラベル> は、"METRO"、"PREF"、"CITY"のいずれかである。各 <都道府県属性ラベル> を持った地方公共団体ドメイン名の登録ができる組織 は、それぞれ次のとおりとする。 PREF : 道府県およびその下部組織 METRO : 東京都およびその下部組織 CITY : 政令指定都市およびその下部組織  <市区町村属性ラベル> は、"CITY"、"TOWN"、"VILL"のいずれかである。各 <市区町村属性ラベル> を持った地方公共団体ドメイン名の登録ができる組織 は、それぞれ次のとおりとする。 CITY : 市・東京都特別区およびその下部組織 TOWN : 町およびその下部組織 VILL : 村およびその下部組織  地方公共団体の下部組織が暫定的にドメイン名を登録した後に、その地方公 共団体がドメイン名を登録した場合、その地方公共団体は、登録したドメイン 名のネームサーバを設置し、その下部組織の登録済みのドメイン名をそのネー ムサーバに設定しなければならない。登録されたドメイン名が、当センターが 管理するドメインネームサーバへ設定された時点で、その下部組織の登録済み のドメイン名は廃止されたものとみなし、登録原簿の記載を抹消する。 3.予約ドメイン名 3|  次に示すドメイン名は、ドメイン名の登録等に関する規則の第6条により当 3| センターにより予約されており、登録することはできない。 3.1 インターネットで使用されている特定のトップレベルドメイン名  次にあげる文字列を <組織ラベル> とする属性型ドメイン名および地域型ド メイン名を登録することはできない。 "COM"、"ORG"、"NET"、"EDU"、"GOV"、"MIL"、"INT"、"ARPA" 3.2 都道府県ラベル  付録「都道府県ラベル」に指定したラベルを <組織ラベル> とする属性型ド メイン名を登録することはできない。 3.3 予約ドメイン名の追加指定  当センターは、その他特定の属性型ドメイン名または地域型ドメイン名を、 4| すべての組織が登録できないドメイン名として、ないしは特定の組織を除いて 4| 登録できないドメイン名として指定する場合がある。この指定および指定解除、 4| その他の詳細は指定の都度定める。 4.ネームサーバ設定と接続承認  登録されたドメイン名を、当センターが管理するドメインネームサーバへ設 定(ネームサーバ設定)する際には、当センターのいずれかの会員によるその ドメイン名の接続承認が必要である。この条件を満たさなくなった場合、その ドメイン名のネームサーバ設定は解除される。  ネームサーバ設定の手続きについては、「ドメインネームサーバの設定手続 きについて(ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/dns/dns-info.txt)」を参照するこ と。 付録「都道府県ラベル」 都道府県名 ラベル -------------------------- 北海道 HOKKAIDO 青森 AOMORI 岩手 IWATE 宮城 MIYAGI 秋田 AKITA 山形 YAMAGATA 福島 FUKUSHIMA 茨城 IBARAKI 栃木 TOCHIGI 群馬 GUNMA 埼玉 SAITAMA 千葉 CHIBA 東京 TOKYO 神奈川 KANAGAWA 新潟 NIIGATA 富山 TOYAMA 石川 ISHIKAWA 福井 FUKUI 山梨 YAMANASHI 長野 NAGANO 岐阜 GIFU 静岡 SHIZUOKA 愛知 AICHI 三重 MIE 滋賀 SHIGA 京都 KYOTO 大阪 OSAKA 兵庫 HYOGO 奈良 NARA 和歌山 WAKAYAMA 鳥取 TOTTORI 島根 SHIMANE 岡山 OKAYAMA 広島 HIROSHIMA 山口 YAMAGUCHI 徳島 TOKUSHIMA 香川 KAGAWA 愛媛 EHIME 高知 KOCHI 福岡 FUKUOKA 佐賀 SAGA 長崎 NAGASAKI 熊本 KUMAMOTO 大分 OITA 宮崎 MIYAZAKI 鹿児島 KAGOSHIMA 沖縄 OKINAWA 政令指定都市名 ラベル -------------------------- 札幌 SAPPORO 仙台 SENDAI 千葉 CHIBA 横浜 YOKOHAMA 川崎 KAWASAKI 名古屋 NAGOYA 京都 KYOTO 大阪 OSAKA 神戸 KOBE 広島 HIROSHIMA 福岡 FUKUOKA 北九州 KITAKYUSHU ======================================================================== 変更履歴 (1997年12月18日版→1998年9月1日版への変更) 1) 属性型ドメイン名にEDドメイン名を追加。属性ラベルに"ED"を追加 2) 地域型ドメイン名の <都道府県ラベル>、<市区町村ラベル> の選択理由から、  その地域で「活動する」という理由を除外 3) 予約ドメイン名を定める規則の条項を参照 4) 特定の組織を除いて登録できない予約ドメイン名があることを明示