1995/10/31 資料4-3 「本センター正会員の参加組織および会員の数え方に関する細則」改正の趣旨  理由:   会員の参加組織の数え方に際しては、JPNIC のネームサーバに登録されるド   メイン名の数とする。  措置:   第1条〜第4条の削除、第1条の二を新設。 「本センター正会員の参加組織および会員の数え方に関する細則」改正点要覧 +−−−−−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |      現   行 |      改 正 案      | +−−−−−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |第1条 本センターが割り当てたドメ|第1条 削除。          | | イン名(以下、ドメイン名という)| | | を一つ使用し、主たる会員が個人の| | | 場合にはネットワークの会員数によ| | | り区分を決定する。       | | |                 | | |                 |第1条の二 正会員のネットワークに| |                 | 参加、加入あるいは加盟(以下、参| |                 | 加という)しているものの内、本セ| |                 | ンターからドメイン名が割り当てら| |                 | れている単位を参加組織と数える。| |                 | 2.ネットワークの管理に用いてい| |                 | るドメイン名(主に、AD.JP ドメ| |                 | イン)を持つ単位も参加組織と数| |                 | える。            | |                 | 3.参加の名義が個人であっても、| |                 | その単位でドメイン名が割り当て| |                 | られている場合には、参加組織と| |                 | 数える。 | |                 | | |第2条 ネットワークの運用規則等に|第2条 削除。          | | おいて、ネットワークへの参加、加| | | 入あるいは加盟(以下、参加という| | | )手続きが明らかになっている場合| | | には、その規則に定められた参加の| | | 単位を参加組織と数える。ただし、| | | 1つの参加組織に複数のドメイン名| | | が割り当てられている場合には、ド| | | メイン名が割り当てられている単位| | | を参加組織と数える。      | | | 2.ネットワークの管理に用いてい| | | るドメイン名(主に、AD.JP ドメ| | | イン)を持つ単位も参加組織と数| | | える。            | | | 3.参加の名義が個人であっても、| | | その単位でドメイン名が割り当て| | | られている場合には、参加組織と| | | 数える。 | | |                 | | |第3条 ネットワークへの参加の手続|第3条 削除。          | | きが明らかになっていない場合には| | | 、ドメイン名が割り当てられている| | | 単位を参加組織と数える。    | | |                 | | |第4条 個人の資格でネットワークへ|第4条 削除。          | | の参加が可能な場合、個人資格での| | | 会員数を 1000 で割った数を参加組| | | 織数1に換算する(端数は切り上げ| | | る)。ただし、第2条3項により1| | | つの参加組織と数えられている個人| | | は、換算する際の会員数には含めな| | | い。              | | |                 | | |                 |付則1              | |                 | 本細則は平成8年2月29日から施| |             |行する。             | |                 | | +−−−−−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−+ 本センター正会員の参加組織および会員の数え方に関する細則(改正案) (平成5年4月1日施行) (平成7年 月 日改正) 第1条 削除。 第1条の二 正会員のネットワークに参加、加入あるいは加盟(以下、参加と  いう)しているものの内、本センターからドメイン名が割り当てられている  単位を参加組織と数える。  2.ネットワークの管理に用いているドメイン名(主に、AD.JP ドメイン)   を持つ単位も参加組織と数える。  3.参加の名義が個人であっても、その単位でドメイン名が割り当てられて   いる場合には、参加組織と数える。 第2条 削除。 第3条 削除。 第4条 削除。    付則1  本細則は平成8年2月29日から施行する。