1995/10/31 資料4-4 「本センター選挙に関する細則」改正の趣旨  理由:   役員選挙に際しては、会員からの推薦を受けた者を候補者とし、その中から選   出する。  措置:   第2条の削除、第2条の二、三を新設。 「本センター選挙に関する細則」改正点要覧 +−−−−−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |      現   行 |      改 正 案      | +−−−−−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |第2条 理事の選出は単記無記名投票|第2条 削除。          | | により行い、得票数の多い順に当選| | | 者とする。ただし、総投票数をこの| | | 投票において選出すべき理事の人数| | | で除した数の5分の1に達する得票| | | 数がなければならない。     | | | 2.開票直後にかぎり、得票した者| | | は辞退することができる。 | | | 3.当選を定めるに当たり、得票数| | | が同数の場合には抽選とする。 | | | 4.以上の手続きによって定員を充| | | 足できるだけの理事を選出できな| | | かった場合には、不足の人数につ| | | いて同じ手続きを、定員を充足す| | | るまで繰り返す。 | | |                 | | |                 |第2条の二 候補者になろうとする者| |                 | は、所定の申込書に候補者になろう| |                 | とする者と候補者になろうとする者| |                 | を推薦する JPNIC委員1名とともに| |                 | 署名捺印し、事務局に提出しなけれ| |                 | ばならない。          | |                 | 2.一人の JPNIC委員が推薦できる| |                 |  候補者は1名とする。     | |                 | | |                 |第2条の三 理事の選出は単記無記名| |                 | 投票により行い、得票数の多い順に| |                 | 当選者とする。ただし、総投票数を| |                 | この投票において選出すべき理事の| |                 | 人数で除した数の5分の1に達する| |                 | 得票数がなければならない。   | |                 | 2.当選を定めるに当たり、得票数| |                 | が同数の場合には抽選とする。 | |                 | 3.以上の手続きによって定員を充| |                 | 足できるだけの理事を選出できな| |                 | かった場合には、不足の人数につ| |                 | いて同じ手続きを、定員を充足す| |                 | るまで繰り返す。       | |                 | | |                 |付 則2             | |                 | 本細則は平成8年4月1日から施行| |                 |する。 | +−−−−−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−+    本センター選挙に関する細則(改正案)  平成5年4月1日制定  平成5年4月9日改正  平成 年 月 日改正 第1条 本センター選挙は総会において理事および監事を選出するために行わ  れる。  2.理事の選出を行った後、監事の選出を行う。  3.同一人は理事および監事を兼ねることができない。 第2条 削除。 第2条の二 候補者になろうとする者は、所定の申込書に候補者になろうとす  る者と候補者になろうとする者を推薦する JPNIC委員1名とともに署名捺印  し、事務局に提出しなければならない。  2.一人の JPNIC委員が推薦できる候補者は1名とする。 第2条の三 理事の選出は単記無記名投票により行い、得票数の多い順に当選  者とする。ただし、総投票数をこの投票において選出すべき理事の人数で除  した数の5分の1に達する得票数がなければならない。  2.当選を定めるに当たり、得票数が同数の場合には抽選とする。  3.以上の手続きによって定員を充足できるだけの理事を選出できなかった   場合には、不足の人数について同じ手続きを、定員を充足するまで繰り返   す。 第3条 監事の選出方法は第2条において「理事」を「監事」と読み換えるこ  ととする。 第4条 理事あるいは監事に欠員が出たときは、選挙によりそれを補うことが  できる。    付 則  本細則は平成5年4月9日から施行する。    付 則2  本細則は平成8年4月1日から施行する。