1995/10/31 資料4-5             本センター手数料に関する細則             (平成7年5月12日施行)             (平成7年10月4日改正)   第1条 本センターは、ドメイン名、IPアドレスの割当に対する手数料とし て、申請者または申請代行者に対してそれぞれの割当規則に定める手数料を 請求する。 第2条 手数料を納入するための振り込み手数料は、申請者または申請  代行者の負担とする。    付 則  本細則は平成7年10月4日から施行する。