1996/11/27 総会 資料5-1 担当理事設置について 公益社団法人化に伴い、理事の権限に関して、定款(案)の第11条第2項及び第13 条の通り、理事長及び副理事長を規定する他は、代表権のある理事(専務理事・常務理事 など)を設けないこととする。 しかしながら、公益社団法人化することにより、理事の形式的な設置だけでは不十分で あって、理事の職務を一層活性化することが必要である。 したがって、次ページに示すような担当理事を設置し、複数の担当理事によりいわゆる 常務(常任)理事会に近い業務執行を行うことを理事会内規等で規定し、法人運営上の業 務を執行していくこととする。