1997/3/11(社)JPNIC設立総会 資料11 議決権数に関する細則(案) 第1章 総則 (目的) 第1条 この細則は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター定款第23 条の規定に基づき、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンターの総会の議 決権数に関する必要な事項を定めることを目的とする。 第2章 議決権 (総会の議決権) 第2条 正会員の有する議決権の数は、前年度2月末日における当該正会員の参加組織数 に応じて次の表により定める。       参加組織数 議決権数   0 〜 10 1   11 〜 30 2   31 〜 100 3   101 〜 300 4   301 〜 1,000 5   1,001 〜 3,000 6   3,001 〜 10,000 7   10,001 〜 30,000 8   30,001 〜 100,000 9   100,001 〜 300,000 10   300,001 〜 1,000,000 11   1,000,001 〜 3,000,000 12   3,000,001 〜 10,000,000 13   10,000,001 〜 30,000,000 14   30,000,001 〜 100,000,000 15    100,000,001 〜 16 2 前年度2月末日に未加入であった会員の議決権数は、入会申請日の参加組織数により前 項の表に定める議決権数を有する。 3 参加組織を持たない正会員の参加組織数は、0と数える。 (参加組織数) 第3条 正会員のネットワークに参加、加入あるいは加盟(以下、参加という)してい るものの内、当センターからドメイン名が割り当てられている数の総数を、当該正会 員の参加組織数とする。 2 正会員が、ネットワークの管理のために使用することを届け出たドメイン名も参加組 織数に加える。 3 参加の名義が個人であっても、その個人に当センターからドメイン名が割当てられて いる場合には、参加組織数に加える。 附則 1 この細則は、当センターの設立許可のあった日から施行する。 2 この細則の定めにかかわらず、任意団体日本ネットワークインフォメーションセンター の会員であったものの1997年度における議決権数は、1997年2月末日の参加組 織数により算出する。