3.2 ドメイン名の割り当てについて 1. JPドメイン名とその割り当て JPNICでは、JPドメイン名("JP"を最上位階層とするドメイン名)の割り当て を行なっています。 JPは、ISO3166で決められた日本を表す2文字コードです。そこで、JPNICで はInterNICやその他の関連機関との調整のもと、国際的に一位性の保証される JPドメイン名の割当を行い、それを管理しています。 JPNICで割り当てているドメイン名には、組織名とその組織の属性を含んだ 属性型ドメイン名と、1992年より実験的に割当を行なっている地域型ドメイン 名の2種類があります。これらのドメイン名に関する申請には、新規申請、変 更申請、組織名変更申請、廃止申請の4種類の申請があり、電子メールまたは 郵送で受け付けています。 2. 手数料制の導入について 属性型ドメインに関する新規申請、変更申請について1995年6月1日より、手 数料をいただくことになりました。手数料につきましては、「ドメイン名申請 と手数料について」 のドキュメントをご参照ください。 3. ドメイン名申請に関する窓口 ドキュメント送付: info@domain.nic.ad.jp (自動処理) 申請受付: apply@domain.nic.ad.jp (自動処理) 質問など受付: query@domain.nic.ad.jp 4. 配布ドキュメント info@domain.nic.ad.jp宛に空のメールを送ると、自動的にドメイン名に関 するドキュメントが送付されます。1995年6月1日現在、送付されるドキュメン トは以下のものです。1995年5月25日付で申請書や割当規則が大幅に変更され ておりますので、申請の際には最 新版を入手くださいますようお願いします。 ・ドメイン名申請と手数料について(最終更新 1995年5月25日) ・JPドメイン名の割り当てについて(最終更新 1995年5月25日) ・JPドメイン名に関する変更申請について(最終更新 1995年5月25日) ・JPドメイン名の廃止申請について(最終更新 1995年5月25日) ・JPドメイン名(地域型)割り当てに関する実験プロジェクトについて (最終更新 1995年5月25日) また、最新の割当ドメイン名一覧は、Anonymous FTPやmail-serverサービスを 通じて入手できます。 例) % mail mail-server@nic.ad.jp send jpnic/domain-list.txt <- メールの本文 5. 割り当て規則の変更点 1995年5月25日にドメイン名に関する割り当て規則等が変更されましたので、 以下に前規則から変更された部分についてお知らせします。詳しくは前述のド キュメントをご参照ください。 5.1 属性型ドメイン名に関する変更 5.1.1 属性GOの対象 属性GOの割当対象に、地方公共団体およびその関連組織が含まれなくなりま した。これらの組織については、今後地域型ドメイン名を割り当てることとな ります。 5.1.2 属性ADの対象 属性ADの割当対象が、JPNIC会員になりました。したがって、ADドメインを 申請する際には、予めJPNIC会員の手続きを済ませておく必要がありますので ご注意ください。JPNICへの入会手続き等につきましては、JPNIC事務局 (secretariat@nic.ad.jp)までお問い合わせください。 5.2 地域型ドメイン名に関する変更 5.2.1 実験期間の延長 地域型ドメイン名の実験期間が、1996年3月31日まで延長されることになり ました。実験の間は、手数料課金の対象にはなりません。 5.2.2 地方公共団体属性の導入 新たに、地方公共団体およびその下部組織を対象とする属性を導入すること になりました。地方公共団体およびその下部組織に対して割り当てるドメイン 名は、以下のようになります。 ・地方公共団体自身のドメイン名 <属性1>.<都道府県市名>.JP <属性2>.<市町村区名>.<都道府県市名>.JP 属性1: PREF : 道府県 METRO : 都 CITY : 政令指定都市 属性2: CITY : 市 TOWN : 町 VILL : 村 WARD : 区 例) PREF.OKINAWA.JP : 沖縄県 CITY.KOBE.JP : 神戸市 WARD.ITABASHI.TOKYO.JP : 板橋区役所 CITY.NAGANO.NAGANO.JP : 長野市役所 ・地方公共団体の下部組織のドメイン名 つぎのいずれかの選択になります。 1-1) <組織名>.<属性1>.<都道府県市名>.JP 1-2) <組織名>.<属性2>.<市町村区名>.<都道府県市名>.JP 2) <組織名>.<市町村区名>.<都道府県市名>.JP (従来の地域ドメイン名) 1-1, 1-2を選択した場合で、その組織が属する地方公共団体がすでにドメイン 名を持っている場合には、JPNICは割り当てを行なわず、地方公共団体がサブ ドメイン名として割り当てることになります。また、下部組織が先に1-1,1-2 のドメイン名の割り当てを受け、後から地方公共団体が割り当てを受けた場合 も、サブドメイン名として管理がJPNICから地方公共団体に移管されます。 6. 申請に関する注意 ドメイン名申請の際に誤りの多い部分を以下に挙げさせていただきます。ド メイン名の申請の際には、以下の点に特に注意して申請書の記入を行なってく ださい。 ・申請書の手数料情報の記入洩れ 属性型の新規申請、変更申請には、手数料情報を必ず記入してください。 ・ドメイン名の綴りの誤り ドメイン名は文字列に意味があるので、綴りに誤りがありますとドメイン名 の変更手続きが必要になります。属性型ドメイン名の場合、変更申請は手数料 の対象になっておりますので、申請の際には十分ご注意ください。 ・申請書中の電子メールアドレスの誤記入 申請に関する通知や問い合わせなどは、原則として申請書中に記入された電 子メールアドレスに対して行なわれます。アドレスに誤りがありますと、通知 などが届かない可能性がありますので、十分ご注意ください。 ・個人情報の英語氏名の順番が違う 英語氏名([Last, First])の記入は、姓, 名の順になります。特に外国人の 方の場合JPNICでは判断がつかない場合が多いので、ご注意ください。 例) 田中 一郎 => Tanaka, Ichirou ・通信サービスに対するドメイン名の[組織名]がサービス名になっていない。 また、規約が添付されていない。 通信サービスのためにドメイン名を申請する場合、[組織名]にはサービス名 をご記入ください。また、通信サービスのための会員規約など、サービス提供 者とサービスを受ける人との 関係が明らかになっている規約の添付が必要で す。 ・任意団体に対するドメイン名申請に、要件を満たす定款や会則が添付されて いない。 JPNICでは、任意団体を以下の判例に示される「権利能力のない社団」とし て扱っていますので、この判例に示される要件を満たす定款や会則を添付して ください。 「権利能力のない社団というためには、団体としての組織を備え、多 数決の原則が行なわれ、構成員の変更にかかわらず団体が存続し、そ の組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等団体としての 主要な点が確定していることを要する。(最判昭三九・一〇・一五)」 ・異なる通信サービスのために複数ドメイン名を申請する場合、第3レベル名 が同じである。 JPNICでは、申請組織が同じか同じでないかに関わらず、第3レベル名が同じ ドメイン名の申請は認めておりません。異なる名前を申請してください。 例) foo.CO.JP を持っている組織が通信サービスを行なう場合: foo.OR.JP => × foo-net.OR.JP => ○ 7. 申請についてのお願い ドメイン名の申請について、以下をお願いいたします。 ・事務処理の手間を省くため、できる限り電子メールでの申請をお願いいたし ます。 ・[組織概要]の記入は、できるだけ簡潔にお願いいたします。特に属性型では この項目を参照しての判断が必要となりますので、ドキュメントの付録の例の 中から選択いただければ幸いです。 ・添付規約類は、できるだけ電子メールでの送付をお願いいたします。割り当 てについての実務スタッフがいろいろな場所に分散していますので、規約がオ ンライン化されていませんと分量によって手入力やFAXなどの手段を使用して 各スタッフに転送することになります。入力作業や審議等に時間がかかる恐れ がありますので、できるだけオンライン化にご協力いただければ幸いです。